相続税がいくらになるのか、大まかにでも知っておきたい——そう思って調べ始めると、専門用語と計算式が並んでいて途中で止まってしまう方が少なくありません。この記事は、まず「そもそも自分にかかるのか」だけを判定し、かかりそうな方には計算の流れを最後まで数字で追ってもらう順番で構成しました。

目次

1. まず、かかるかどうかだけ判定する

相続税には「ここまでは課税しない」という非課税の枠があります。これを基礎控除といい、財産の合計がこの額以下であれば相続税はかからず、原則として申告も不要です。税額の計算に進む前に、まずここだけ確認してください。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数基礎控除額(この額以下なら相続税はかかりません)
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

ここでいう財産は、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産から、借入金や葬儀費用を差し引いたものです。この時点で基礎控除を下回っているなら、以降の計算は不要です。申告が必要かどうかの判断について、より詳しくはこちらのページをご覧ください

2. 計算の仕組み——5つのステップ

基礎控除を超えていた場合、次の順番で計算します。ここで一つ、ほとんどの方が引っかかる点があります。実際に誰がいくら相続したかを、いきなり税率表に当てはめるわけではないということです。いったん法定相続分で分けたものと仮定して家族全体の税額を出し、そのあとで実際の取得割合に配り直す、という二段構えになっています。

ステップやること
1財産をすべて洗い出し、債務・葬儀費用を引いて「正味の遺産額」を出す
2基礎控除額を引いて「課税遺産総額」を出す
3課税遺産総額を、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定して按分する
4按分後の金額に速算表を当てはめ、合計して「相続税の総額」を出す
5総額を実際の取得割合で配り直し、各種の控除を適用して納税額を確定する

ステップ4で使うのが、国税庁が公表している速算表です。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
「控除額」の欄は割引ではありません:相続税は金額が大きいほど税率が上がる仕組みのため、本来は「1,000万円までの部分は10%、それを超える部分は15%」というように区切って計算します。速算表の控除額は、その区切り計算をしなくても一度で答えが出るように置かれた調整用の数字です(国税庁タックスアンサーNo.4155「相続税の税率」)。

3. 【計算例】9,000万円のケースを最後まで追う

相続財産9,000万円(債務・葬儀費用を引いたあと)、相続人は配偶者と子ども2人の合計3人というケースで、数字を順に追ってみます。

ステップ計算
1・2 基礎控除を引く基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産総額 9,000万円-4,800万円=4,200万円
3 法定相続分で按分配偶者 4,200万円×1/2=2,100万円
子ども 4,200万円×1/4=各1,050万円
4 速算表を当てはめる配偶者 2,100万円×15%-50万円=265万円
子ども 1,050万円×15%-50万円=各107.5万円
相続税の総額 265万円+107.5万円×2人=480万円
5 実際の割合で配り直す配偶者が半分を相続する場合、配偶者分240万円・子ども2人で240万円。
ただし配偶者は税額軽減により負担がゼロになるため、実際に納めるのは子ども2人で240万円

配偶者の負担がゼロになる仕組みについては、配偶者の税額軽減のコラムで詳しく説明しています。

4. 【グラフ】前提が1つ変わると、税額はここまで動く

相続税の試算で最も差が出るのは、税率の当てはめ方ではなく財産をいくらと評価するかです。ここでは、自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えるかどうかだけを変えて、税額がどう動くかを見てみます。

同じ財産でも、自宅の土地の特例が使えるかどうかで相続税の総額はこう変わる(設例)
特例を使えない場合1,360万円
特例を使えた場合(土地の評価額を80%減額)620万円
※設例:相続財産1億3,000万円(うち自宅の土地5,000万円)、相続人は子ども2人。特例を使えない場合の課税遺産総額は8,800万円、使えた場合は土地の評価額が1,000万円になるため4,800万円となり、相続税の総額は1,360万円と620万円になります。差は740万円で、税額は半分以下です。土地の評価と特例の要件については小規模宅地等の特例のコラムをご覧ください。

ご覧のとおり、税率表の使い方が合っていても、その手前の評価が変われば結論はまったく別のものになります。土地がある方の試算は、税率よりも先に評価と特例の適用可否を固めることが先決です。評価方法そのものについては路線価方式と倍率方式のコラムで解説しています。

5. 自分で計算すると合わなくなる、3つの原因

1

実際の取得割合を、いきなり速算表に当てはめている

速算表を使うのは「法定相続分で按分したあと」の金額に対してです。実際の取得割合をそのまま当てはめると、家族全体の税額が分け方によって変わってしまい、正しい金額になりません。この二段構えは、遺産の分け方を操作して税負担を軽くすることを防ぐための仕組みです。

2

土地を路線価×面積だけで計算している

土地の評価には、形がいびつ・間口が狭い・道路に接していないといった事情による補正があります。路線価に面積を掛けるだけでは実際の評価額とずれます。前章のグラフのとおり、ここでのずれは税額に大きく響きます。

3

端数処理のタイミングが違う

数字がわずかに合わない場合は、端数処理が原因のことがあります。課税遺産総額と法定相続分で按分した金額は1,000円未満を、相続税の総額と控除後の金額は100円未満を切り捨てます。この記事の計算例は分かりやすさを優先してきりのよい数字にしていますが、実際の申告ではこの処理が入ります。

6. よくある質問

Q. 法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれますか?

A. はい。基礎控除額の計算に使う「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて数えます。放棄をしたことで基礎控除が減ることはありません。

Q. 生命保険金や退職金も財産に含めて計算しますか?

A. はい。生命保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象に含まれますが、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。詳しくは生命保険の非課税枠のコラムをご覧ください。

Q. 生前にもらった財産も足すのですか?

A. 一定期間内の贈与は足し戻します。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から加算期間が3年より順次延長されており、相続開始が2026年(令和8年)12月31日までは従来どおり3年、2031年(令和13年)以後の相続で完全に7年になります(国税庁タックスアンサーNo.4161)。相続時精算課税を使った贈与は、期間に関係なく加算します。

Q. 概算で基礎控除以下だったら、申告しなくてよいですか?

A. 何も特例を使わずに基礎控除以下であれば、申告は不要です。ただし小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果として税額がゼロになる場合は、特例を使うために申告が必要です。ここは取り違えやすいところですのでご注意ください。

Q. 自分で計算した結果を、確認してもらうことはできますか?

A. はい。ご自身で試算された内容をお持ちいただければ、評価の見直しや特例の適用可否をご相談いただけます。申告そのものをご自身で行う場合の注意点は相続税申告を自分でする前に知っておきたいことのコラムにまとめています。

7. この試算は、前提が一つ変わると結論が変わります

江尾友宏江尾
ご自分で計算してこられた方には、まず「よく調べられましたね」とお伝えしています。そのうえで私が確認するのは、税率の当てはめ方ではなく、その手前です。土地をいくらで見ているか、特例が本当に使えるか、この二つで答えは倍近く変わります。逆に言えば、そこさえ押さえれば、あとの計算は表のとおりに進むだけです。ですので、試算が合っているかどうかより、どういう前提で計算したかを聞かせていただくことが多いですね。

試算の結果そのものよりも、その前提が自分のケースに当てはまっているかどうかのほうが、金額を左右します。計算してみて気になる点が出てきた方は、その前提の確認からご一緒させてください。当事務所は岐阜県瑞穂市を拠点に、相続税の試算のご相談を承っています。

※本記事は、記事執筆時点の税法・通達等の情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成しています。今後の税制改正等により、記載内容が変更される可能性があります。実際の申告・手続きにあたっては、必ず国税庁等の最新情報をご確認いただくか、税理士等の専門家へご相談ください。