目次
1. まず、かかるかどうかだけ判定する
相続税には「ここまでは課税しない」という非課税の枠があります。これを基礎控除といい、財産の合計がこの額以下であれば相続税はかからず、原則として申告も不要です。税額の計算に進む前に、まずここだけ確認してください。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額(この額以下なら相続税はかかりません) |
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
ここでいう財産は、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産から、借入金や葬儀費用を差し引いたものです。この時点で基礎控除を下回っているなら、以降の計算は不要です。申告が必要かどうかの判断について、より詳しくはこちらのページをご覧ください。
2. 計算の仕組み——5つのステップ
基礎控除を超えていた場合、次の順番で計算します。ここで一つ、ほとんどの方が引っかかる点があります。実際に誰がいくら相続したかを、いきなり税率表に当てはめるわけではないということです。いったん法定相続分で分けたものと仮定して家族全体の税額を出し、そのあとで実際の取得割合に配り直す、という二段構えになっています。
| ステップ | やること |
| 1 | 財産をすべて洗い出し、債務・葬儀費用を引いて「正味の遺産額」を出す |
| 2 | 基礎控除額を引いて「課税遺産総額」を出す |
| 3 | 課税遺産総額を、いったん法定相続分どおりに分けたと仮定して按分する |
| 4 | 按分後の金額に速算表を当てはめ、合計して「相続税の総額」を出す |
| 5 | 総額を実際の取得割合で配り直し、各種の控除を適用して納税額を確定する |
ステップ4で使うのが、国税庁が公表している速算表です。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
3. 【計算例】9,000万円のケースを最後まで追う
相続財産9,000万円(債務・葬儀費用を引いたあと)、相続人は配偶者と子ども2人の合計3人というケースで、数字を順に追ってみます。
| ステップ | 計算 |
| 1・2 基礎控除を引く | 基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 課税遺産総額 9,000万円-4,800万円=4,200万円 |
| 3 法定相続分で按分 | 配偶者 4,200万円×1/2=2,100万円 子ども 4,200万円×1/4=各1,050万円 |
| 4 速算表を当てはめる | 配偶者 2,100万円×15%-50万円=265万円 子ども 1,050万円×15%-50万円=各107.5万円 相続税の総額 265万円+107.5万円×2人=480万円 |
| 5 実際の割合で配り直す | 配偶者が半分を相続する場合、配偶者分240万円・子ども2人で240万円。 ただし配偶者は税額軽減により負担がゼロになるため、実際に納めるのは子ども2人で240万円 |
配偶者の負担がゼロになる仕組みについては、配偶者の税額軽減のコラムで詳しく説明しています。
4. 【グラフ】前提が1つ変わると、税額はここまで動く
相続税の試算で最も差が出るのは、税率の当てはめ方ではなく財産をいくらと評価するかです。ここでは、自宅の土地に小規模宅地等の特例を使えるかどうかだけを変えて、税額がどう動くかを見てみます。
ご覧のとおり、税率表の使い方が合っていても、その手前の評価が変われば結論はまったく別のものになります。土地がある方の試算は、税率よりも先に評価と特例の適用可否を固めることが先決です。評価方法そのものについては路線価方式と倍率方式のコラムで解説しています。
5. 自分で計算すると合わなくなる、3つの原因
実際の取得割合を、いきなり速算表に当てはめている
速算表を使うのは「法定相続分で按分したあと」の金額に対してです。実際の取得割合をそのまま当てはめると、家族全体の税額が分け方によって変わってしまい、正しい金額になりません。この二段構えは、遺産の分け方を操作して税負担を軽くすることを防ぐための仕組みです。
土地を路線価×面積だけで計算している
土地の評価には、形がいびつ・間口が狭い・道路に接していないといった事情による補正があります。路線価に面積を掛けるだけでは実際の評価額とずれます。前章のグラフのとおり、ここでのずれは税額に大きく響きます。
端数処理のタイミングが違う
数字がわずかに合わない場合は、端数処理が原因のことがあります。課税遺産総額と法定相続分で按分した金額は1,000円未満を、相続税の総額と控除後の金額は100円未満を切り捨てます。この記事の計算例は分かりやすさを優先してきりのよい数字にしていますが、実際の申告ではこの処理が入ります。
6. よくある質問
Q. 法定相続人の数には、相続放棄をした人も含まれますか?
A. はい。基礎控除額の計算に使う「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めて数えます。放棄をしたことで基礎控除が減ることはありません。
Q. 生命保険金や退職金も財産に含めて計算しますか?
A. はい。生命保険金・死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象に含まれますが、それぞれ「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。詳しくは生命保険の非課税枠のコラムをご覧ください。
Q. 生前にもらった財産も足すのですか?
A. 一定期間内の贈与は足し戻します。2024年(令和6年)1月1日以後の贈与から加算期間が3年より順次延長されており、相続開始が2026年(令和8年)12月31日までは従来どおり3年、2031年(令和13年)以後の相続で完全に7年になります(国税庁タックスアンサーNo.4161)。相続時精算課税を使った贈与は、期間に関係なく加算します。
Q. 概算で基礎控除以下だったら、申告しなくてよいですか?
A. 何も特例を使わずに基礎控除以下であれば、申告は不要です。ただし小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使った結果として税額がゼロになる場合は、特例を使うために申告が必要です。ここは取り違えやすいところですのでご注意ください。
Q. 自分で計算した結果を、確認してもらうことはできますか?
A. はい。ご自身で試算された内容をお持ちいただければ、評価の見直しや特例の適用可否をご相談いただけます。申告そのものをご自身で行う場合の注意点は相続税申告を自分でする前に知っておきたいことのコラムにまとめています。
7. この試算は、前提が一つ変わると結論が変わります
試算の結果そのものよりも、その前提が自分のケースに当てはまっているかどうかのほうが、金額を左右します。計算してみて気になる点が出てきた方は、その前提の確認からご一緒させてください。当事務所は岐阜県瑞穂市を拠点に、相続税の試算のご相談を承っています。