基礎控除
相続税がかかるかどうかの分かれ目:基礎控除額
相続税は、遺産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、申告と納税の義務が生じます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
法定相続人の数によって、基礎控除額は次のように変わります。
相続人1人 (配偶者のみ、または子1人のみ) | 3,000万円+600万円×1人=3,600万円 |
相続人2人 (配偶者+子1人、または子2人) | 3,000万円+600万円×2人=4,200万円 |
相続人3人 (配偶者+子2人) | 3,000万円+600万円×3人=4,800万円 |
相続人4人 (配偶者+子3人) | 3,000万円+600万円×4人=5,400万円 |
相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円ずつ増えます。相続人の数が多いご家庭ほど基礎控除額も大きくなるため、まずご自身のケースで法定相続人が何人になるかを確認することが、判断の第一歩です。
遺産の合計額がこの基礎控除額を超えるかどうかが、申告要否の最初の分かれ目になります。
実際のデータでも、岐阜県で相続税の申告・課税対象になる方は約10人に1人(9.7%)にのぼります。「多くの方は対象外」と聞くと安心してしまいがちですが、裏を返せば、自己判断だけでは基礎控除を超えるかどうか正確に見極められないケースが一定数あるということです。まずは財産の棚卸しで確認することをお勧めします。
出典:名古屋国税局「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(令和7年12月公表、岐阜県分)
令和6年度税制改正で、生前贈与の加算期間が「3年」から「7年」に延長されました(令和6年1月1日以後の贈与から段階的に適用、経過措置により完全に7年になるのは令和13年1月以降)。延長された4年間分については合計100万円まで加算されない措置がありますが、「基礎控除内に収まるはず」と思っていても、生前贈与を合算すると超えるケースが今後増えていきます。