「二次相続」とは、一度目の相続に続いて発生する、次の相続のことです
例えば父が亡くなり、母と子が相続するのが「一次相続」。その後、母が亡くなり、子だけで相続するのが「二次相続」——というのが典型的なパターンですが、それだけとは限りません。
配偶者の税額軽減が使えない、基礎控除も小さくなる——二次相続では一次相続と違う注意点があります。合計税額で考える対策を地元の税理士がわかりやすくご説明します。
その不安、みずほ会計事務所が合計税額の整理からお手伝いします。
一次相続とは違う注意点があります。7つのポイントに分けて確認しましょう。
例えば父が亡くなり、母と子が相続するのが「一次相続」。その後、母が亡くなり、子だけで相続するのが「二次相続」——というのが典型的なパターンですが、それだけとは限りません。
今回の相続の被相続人(亡くなった方)が、10年以内に発生した前回の相続で財産を取得し、その際に相続税を実際に納めていた場合、今回の相続税額から一定額を差し引ける「相次相続控除」という制度があります。同じ財産に短期間で立て続けに相続税がかかる負担を和らげるための仕組みです。
親の相続からまもなく子の相続が発生してしまった、というケースでは特に関係が深い制度です。該当する可能性がある場合は、申告書に「相次相続控除額の計算書」を添付する必要があります。
配偶者の税額軽減は「配偶者が取得した財産」に適用される特例です。二次相続では配偶者自身が亡くなっているため、この大きな非課税枠がそもそも使えません。
一次相続で法定相続人だった配偶者が、二次相続ではいなくなるため、基礎控除額は600万円分小さくなります。
自宅の土地の評価額を大きく下げられる小規模宅地等の特例は、配偶者が取得する場合は無条件で使えますが、子が取得する場合は条件があります。
二次相続で子がこの要件を満たせない場合、特例が使えず評価額がそのまま課税対象になることがあります。
一次相続で配偶者に多く相続させるほど一次相続の税額は抑えられますが、その分、二次相続で課税される財産が増え、結果として一次・二次の合計税額が大きくなることがあります。逆に、一次相続の時点で子にもある程度相続させておくと、二次相続の負担を抑えられる場合があります。
「配偶者にどれだけ相続させるか」は、一次相続の税額だけでなく、二次相続を含めた合計税額で判断することが大切です。生命保険の非課税枠の活用、配偶者居住権の設定なども、二次相続の負担を抑える選択肢になります。名古屋国税局管内(岐阜県・愛知県・三重県)での二次相続を見据えた申告の実務にも対応しています。
二次相続を心配してご相談いただいた方から、よくあるご相談をもとに、分かりやすい例としてご紹介します。
向井様(仮名)は、一次相続で母がすべての財産を相続。数年後の二次相続で配偶者の税額軽減が使えず、想定より大きな税負担になりました。
古賀様(仮名)は、一次相続の申告時に二次相続まで含めたシミュレーションを実施。合計税額が抑えられる分け方で一次相続を進めました。
笠原様(仮名)は、すでにご自身の持ち家をお持ちだったため、二次相続で実家を相続した際に家なき子特例の要件を満たさず、評価減を受けられませんでした。
三宅様(仮名)は、一次相続で配偶者居住権を設定し、自宅の所有権は子が取得する形に。二次相続での課税対象を抑えることができました。
竹内様(仮名)は、父の相続からわずか数年で、相続した本人(父の子)が病気で亡くなるという事態に。前回納めた相続税額をもとに相次相続控除を適用し、今回の相続税額を軽減することができました。
米田様(仮名)は、10年以内に2回目の相続が発生し、前回の申告書が手元に残っていたことから相次相続控除の対象になるかご相談。要件を確認した上で、正確な控除額を計算しました。
「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。
ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。
ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。
合計税額での判断が必要だからこそ、「最後まで同じ人が対応してくれるか」「一次・二次を通して考えてくれるか」が安心を左右します。

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」「家なき子特例」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

一次相続の申告時から二次相続を見据えたご提案を数多く行ってきました。合計税額でのシミュレーションが可能です。

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。
相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。
※二次相続を見据えたシミュレーション・生前対策のご提案は、申告料金とは別に料金を頂戴する場合があります(事前にご案内します)。
他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。
| 相続人が1名増えるごと | + 50,000円 |
| 土地が1区画増えるごと | + 30,000円 |
| 銀行口座が1口座増えるごと | + 30,000円 |
はい。一次相続が終わった後でも、生前贈与や生命保険の活用、遺言の準備など、二次相続に向けてできる対策はあります。現状の財産状況を踏まえてご案内します。
もちろんです。一次相続の申告書の内容を確認させていただければ、二次相続を見据えたご提案が可能です。
はい。まだ相続が発生していない段階でのご相談も歓迎します。早い段階からシミュレーションしておくことで、選べる対策の幅が広がります。
一次相続での財産の分け方(またはその予定)と、配偶者ご自身の財産の内容が分かる資料があるとスムーズです。お手元にない場合は、確認方法からご案内します。
10年以内に相続が重なる場合、「相次相続控除」により前回の相続税額の一部を今回の相続税額から差し引ける可能性があります。前回の申告内容を確認の上、対象になるかどうかお調べします。
代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。当時は目の前の申告を終えることで精一杯で、正直なところ、その先の二次相続まで考える余裕はありませんでした。
その経験があるからこそ、「今回の相続」だけを見て判断することの怖さを理解しています。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点から、一次相続のご相談でも、必ずその先の二次相続まで見据えてご提案します。
無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。
ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、二次相続を見据えた分け方の考え方、費用の概算をお伝えします。
見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。
農地・不動産・金融資産を評価し、二次相続の合計税額も試算した上で申告書を作成します(所要目安:4か月程度)。
申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。
二次相続の対策、遺言書の作成、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。
二次相続について、切り口の異なる関連コラムもご用意しています。あわせてご覧ください。
→ 配偶者の税額軽減と二次相続の関係(配偶者の税額軽減と二次相続の関係)
→ 老老相続で相続人が苦労する本当の理由(相続人自身が高齢な場合に起きやすい問題)
→ 生前贈与と相続の違い|暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶべきか(暦年贈与・相続時精算課税の使い分け)
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