子どもがいない場合、配偶者「だけ」が相続人とは限りません
配偶者は常に相続人になりますが、子ども(第1順位)がいない場合、亡くなった方の親などの直系尊属(第2順位)が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が、配偶者とともに相続人になります。
岐阜県では、亡くなった方のご兄弟が近隣にお住まいのケースも多く、日頃の付き合いが薄くても法律上は相続人にあたる、という状況が珍しくありません。「配偶者にすべて相続させたい」というお気持ちがあっても、遺言がなければ実現できない場合があります。
子どもがいないご夫婦の相続では、亡くなった方の親やご兄弟も相続人になることがあります。配偶者の税額軽減や遺言の重要性を、地元の税理士がわかりやすくご説明します。
その戸惑い、みずほ会計事務所が相続人の確認からお手伝いします。
子どもがいないご夫婦の相続には、独特の注意点があります。6つのポイントに分けて確認しましょう。
配偶者は常に相続人になりますが、子ども(第1順位)がいない場合、亡くなった方の親などの直系尊属(第2順位)が、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹(第3順位)が、配偶者とともに相続人になります。
岐阜県では、亡くなった方のご兄弟が近隣にお住まいのケースも多く、日頃の付き合いが薄くても法律上は相続人にあたる、という状況が珍しくありません。「配偶者にすべて相続させたい」というお気持ちがあっても、遺言がなければ実現できない場合があります。
| 配偶者+直系尊属(親等) | 配偶者3分の2/直系尊属3分の1 |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 配偶者4分の3/兄弟姉妹4分の1 |
子どもがいる場合の「配偶者2分の1」よりも配偶者の取り分は大きくなりますが、それでも財産の一部は親御様やご兄弟に法律上の権利があることに変わりありません。
配偶者が実際に取得した財産が、1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
2020年の民法改正で新設された「配偶者居住権」を使うと、自宅の所有権を親御様やご兄弟と分け合う場合でも、配偶者はその自宅に住み続ける権利を確保できます。共同相続人との関係で自宅の名義に不安がある場合、検討する価値のある制度です。
配偶者の税額軽減を使って配偶者にできるだけ多く相続させると、今回の相続税は抑えられますが、将来、配偶者ご自身が亡くなった際の相続(二次相続)では、この軽減が使えず、かえって家族全体の税負担が増えることがあります。今回だけでなく、その先まで見据えた分け方を検討することが大切です。→ 詳しくは二次相続が心配な方へをご覧ください。名古屋国税局管内(岐阜県・愛知県・三重県)での配偶者の税額軽減・遺産分割協議の実務にも対応しています。
「配偶者だけの相続」だと思ってご相談いただいた方から、よくあるご相談をもとに、分かりやすい例としてご紹介します。
大野様(仮名)は、お子様のいないご夫婦で、ご主人が亡くなった際に初めてご主人のご兄弟の存在を法定相続人として意識。財産の内容を整理した資料をもとに、落ち着いて話し合いを進めることができました。
今井様(仮名)は、ご主人が生前に「すべて妻に相続させる」という遺言書を残しており、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言どおりに手続きを進めることができました。
安藤様(仮名)は、配偶者の税額軽減の要件を確認しながら申告を行い、相続税の負担なく財産を引き継ぐことができました。あわせて二次相続を見据えた分け方もご提案しました。
丹羽様(仮名)は、自宅の所有権の一部を義理のご兄弟と分け合うことになりましたが、配偶者居住権を設定することで、これまでどおり自宅に住み続けながら円満な分割ができました。
「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。
ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。
ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。
親族との遺産分割協議という気を遣う場面だからこそ、「最後まで同じ人が対応してくれるか」「二次相続まで見据えて考えてくれるか」が安心を左右します。

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

「法定相続分」「配偶者の税額軽減」「遺留分」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

子どものいないご夫婦の相続、配偶者と親御様・ご兄弟との遺産分割も数多く手がけてきました。二次相続まで見据えたご提案が可能です。

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。
相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。
※遺言書作成のご相談・公正証書遺言の手続きサポートは、別途料金を頂戴する有料オプションです(事前にご案内します)。
他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。
| 相続人が1名増えるごと | + 50,000円 |
| 土地が1区画増えるごと | + 30,000円 |
| 銀行口座が1口座増えるごと | + 30,000円 |
税理士は税務の立場からのサポートが中心で、遺産分割の交渉代理はできません(弁護士の領域です)。ただし、財産の内容を整理した資料の準備など、話し合いをスムーズに進めるためのお手伝いはできます。
今回の相続については、分割協議を進める中でできる範囲のサポートをいたします。あわせて、将来ご自身の相続に備えた遺言書の作成についてもご案内できます。
配偶者の税額軽減はあくまで「軽減」であり、申告自体は必要な場合がほとんどです。将来の二次相続を見据えると、今回どう分けるかで結果が変わることもあるため、税額がゼロに近い場合でも一度整理されることをお勧めします。
もちろんです。戸籍を確認しながら、相続人が誰になるのかの確認からサポートします。
代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。相続人は江尾の父を含む複数の兄弟姉妹で、日頃の付き合いが薄い親族と財産の話をすることがどれほど気を遣うものか、身をもって感じた経験があります。
子どもがいないご夫婦の相続では、配偶者が亡くなった方の親御様やご兄弟と、初めて顔を合わせて話し合うことも珍しくありません。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点から、気を遣う話し合いの場面でも、財産の整理や資料の準備という形でできる限り支えます。
無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。
ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、戸籍を確認した上での相続人の範囲、費用の概算をお伝えします。
見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。
農地・不動産・金融資産を評価し、配偶者の税額軽減の適用可否・二次相続への影響を含めて申告書を作成します(所要目安:4か月程度)。
申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。
二次相続の対策、遺言書の作成、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。
お子様のいないご夫婦の場合、遺言書があるかどうかで相続の進み方が大きく変わります。詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
→ 遺言書の選び方|自筆証書・公正証書・法務局保管制度の違い(遺言書の作り方と選び方)
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