目次
1. 遺言書を作る前に、知っておきたいこと
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの方式があります。自筆証書遺言はさらに、自分で保管する方法と、法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を使う方法に分かれるため、実質的には3つの選択肢があることになります。老老相続で相続人が苦労する本当の理由でも触れたとおり、有効な遺言書があれば遺産分割協議そのものが不要になり、相続人の判断能力や体力の問題に左右されにくくなります。
どの方式にするかは、費用をどれだけかけられるか、財産や家族関係がどれだけ複雑かによって変わります。まず2つの方式それぞれの特徴を見てから、比較表と3つの質問で整理していきます。
2. 自分で書く「自筆証書遺言」(法務局に預ける方法も)
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自分の手で書き、押印して作成する遺言書です(財産目録部分はパソコン作成や通帳のコピー添付も可能)。自分で保管する場合、次のようなリスクがあります。
形式不備で無効になるリスク
日付の記載が「令和8年吉日」など特定できない書き方だと無効になるなど、法律で定められた形式を満たさないと効力が認められません。
紛失・改ざん・発見されないリスク
自分で保管する場合、亡くなった後に遺言書が見つからない、あるいは内容を書き換えられてしまう可能性があります。
こうしたリスクを軽くするのが、2020年7月10日から始まった「自筆証書遺言書保管制度」です。自分で書いた遺言書を法務局(遺言書保管所)に預けることができ、手数料は1件につき3,900円です。法務局職員が日付の記載漏れなど外形的なチェックをしてくれるため紛失・改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の検認も不要になります(内容の有効性まで保証するものではありません)。自分で保管する場合に比べ、費用を抑えつつデメリットの多くを解消できる選択肢です。
3. 公証役場で作る「公正証書遺言」
公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者から内容を聞き取り、証人2人の立ち会いのもとで作成する遺言書です。原本は公証役場に保管されるため、紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要です。
費用と手間はかかりますが、形式不備で無効になるリスクがなく、確実性が高い方式です。
4. 【比較表】3つの方式
| 自筆証書遺言(自己保管) | 自筆証書遺言書保管制度 | 公正証書遺言 | |
| 費用 | 無料 | 3,900円 | 財産額に応じて数万円〜 |
| 形式チェック | なし | 外形的な確認あり | 公証人が内容を確認 |
| 紛失・改ざんリスク | あり | なし | なし |
| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
5. 【3つの質問】どちらを選ぶか、順番に整理する
方式を横に並べて見比べるより、次の順番で確認していく方が判断がつきやすくなります。当事務所が面談で実際に確認している順番です。
財産の内容は複雑ですか?
不動産が複数ある、事業用の資産がある、相続人以外に財産を渡したい人がいるなど、財産の内容や渡し方が複雑になるほど、公証人が内容を確認しながら作成する公正証書遺言の安心感が増します。預貯金だけのシンプルな内容であれば、自筆でも十分対応できます。
相続人同士で争いが心配ですか?
家族関係に不安がある場合、自筆証書遺言は「本当に本人が書いたのか」「判断能力があったのか」を後から争われる余地が残ります。公証人が関与する公正証書遺言は、こうした無効主張への備えとして有効です。
今すぐ数万円の費用をかけられますか?
公正証書遺言は財産額に応じて数万円の費用がかかります。今はまだ費用をかけたくない、まずは形にしておきたいという場合は、無料の自筆証書遺言+3,900円の法務局保管制度から始める方法もあります。
この3つを踏まえたうえで、よくあるケースを整理すると次のようになります。
財産は預貯金だけ、家族の仲も良好な場合
財産構成がシンプルで家族関係にも不安がなければ、自筆証書遺言+法務局の保管制度で十分なことが多いです。3,900円という費用の低さも選びやすい理由です。
不動産が複数ある、あるいは家族関係に不安がある場合
財産が複雑、または相続人同士の関係に懸念がある場合は、無効を争われにくく確実性の高い公正証書遺言を優先的にご検討いただくことが多いです。
6. 判断を誤りやすいポイント
自分で保管していた遺言書が発見されず、無かったことにされてしまう
存在を家族に伝えていなかったために、結局遺言書がないものとして遺産分割協議が進んでしまうケースがあります。保管場所は信頼できる家族に伝えておくか、法務局の保管制度を利用することをお勧めします。
財産の記載が曖昧で、結局遺産分割協議が必要になる
「不動産は長男に」とだけ書いてあり、どの不動産か特定できないなど、記載が曖昧だと結局相続人全員での話し合いが必要になり、遺言書の効果が半減してしまいます。
遺留分への配慮がなく、かえって争いのもとになる
特定の相続人にすべての財産を相続させる内容にすると、他の相続人の遺留分(最低限保障された取り分)を侵害し、かえって相続後のトラブルにつながることがあります。
7. よくある質問
Q. 一度作った遺言書は書き直せますか?
A. はい、いつでも書き直せます。日付が新しい遺言書が優先されるのが原則です。法務局の保管制度を利用している場合も、預けた遺言書の撤回・再提出が可能です(要確認)。
Q. 自筆証書遺言書保管制度を使えば、内容も法務局がチェックしてくれますか?
A. 日付や署名など形式面の外形的な確認のみで、遺言の内容(誰に何を相続させるかの妥当性等)については確認してもらえません。内容面の相談は税理士・弁護士・司法書士等の専門家にご相談ください。
Q. 公正証書遺言の証人は誰に頼めばいいですか?
A. 推定相続人や未成年者など、証人になれない方が法律で定められています。適任者がいない場合は、公証役場で証人を紹介してもらうことも可能です(別途日当がかかります)。
Q. 遺言書があれば、相続税の申告は不要になりますか?
A. いいえ、遺言書の有無にかかわらず、相続財産が基礎控除を超える場合は相続税の申告が必要です。遺言書は「誰が何を相続するか」を決めるものであり、税金の申告義務とは別の話です。
8. 方式より先に、内容が偏っていないかを確かめます
方式を決めてからご相談いただく必要はありません。まだ何も決まっていない段階でお越しいただくのが、いちばんお役に立てるタイミングです。当事務所は岐阜県瑞穂市を拠点に、遺言内容についても税務の観点からご相談を承っています(作成手続き自体は司法書士・公証役場と連携してご案内します)。対応できる内容はサービス・料金のページでもご案内しています。