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「申告が必要かどうか」、ここから一緒に確認しましょう

「うちは大丈夫だろう」と判断する前に、まず財産の棚卸しから。基礎控除額の考え方や見落としやすいポイントを、地元の税理士がわかりやすくご説明します。

Common Concerns

こんなお悩み、ありませんか?

その判断に迷う気持ち、みずほ会計事務所が整理のお手伝いをします。

「うちは現金があまりないから、相続税は関係ないだろう」と思っているが、本当にそれで合っているのか不安…
自宅の土地の評価額がいくらになるのか分からず、基礎控除を超えるのかどうか判断できない…
生命保険金を受け取ったが、これが相続税の対象になるのか非課税なのか、よく分からない…
「特例を使えば税金がゼロになる」と聞いたことがあるが、それなら申告自体もしなくていいのか疑問…
何をどこまで調べれば「申告が必要かどうか」が分かるのか、そもそも最初の一歩が分からない…
Key Points

「申告が必要かどうか」、判断のポイントはここです

相続税の申告要否は、思い込みで判断すると見落としが起きやすい分野です。5つのポイントに分けて確認しましょう。

1
基礎控除

相続税がかかるかどうかの分かれ目:基礎控除額

相続税は、遺産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、申告と納税の義務が生じます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数によって、基礎控除額は次のように変わります。

相続人1人
(配偶者のみ、または子1人のみ)
3,000万円+600万円×1人=3,600万円
相続人2人
(配偶者+子1人、または子2人)
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
相続人3人
(配偶者+子2人)
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続人4人
(配偶者+子3人)
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円ずつ増えます。相続人の数が多いご家庭ほど基礎控除額も大きくなるため、まずご自身のケースで法定相続人が何人になるかを確認することが、判断の第一歩です。

遺産の合計額がこの基礎控除額を超えるかどうかが、申告要否の最初の分かれ目になります。

実際のデータでも、岐阜県で相続税の申告・課税対象になる方は約10人に1人(9.7%)にのぼります。「多くの方は対象外」と聞くと安心してしまいがちですが、裏を返せば、自己判断だけでは基礎控除を超えるかどうか正確に見極められないケースが一定数あるということです。まずは財産の棚卸しで確認することをお勧めします。

出典:名古屋国税局「令和6年分 相続税の申告事績の概要」(令和7年12月公表、岐阜県分)

令和6年度税制改正で、生前贈与の加算期間が「3年」から「7年」に延長されました(令和6年1月1日以後の贈与から段階的に適用、経過措置により完全に7年になるのは令和13年1月以降)。延長された4年間分については合計100万円まで加算されない措置がありますが、「基礎控除内に収まるはず」と思っていても、生前贈与を合算すると超えるケースが今後増えていきます。
2
不動産評価

「現金が少ない」と「相続税がかからない」はイコールではありません

自宅の土地・農地などの不動産は、現金よりも評価額が高くなりやすい財産です。岐阜県は農地や先祖代々の土地を受け継ぐ相続が多く、現金より不動産の比重が大きいご家庭ほど、この思い込みで判断を誤りやすい傾向があります。

現金は少ないのに、自宅の土地の評価額だけで基礎控除を超えていた、というケースは実務上珍しくありません。現金の金額だけで判断せず、不動産も含めた財産全体を確認することが大切です。
3
非課税枠

生命保険金・死亡退職金には別枠の非課税があります(誤解しやすいポイント)

生命保険金・死亡退職金には、相続税の基礎控除とは別に「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

例えば法定相続人が3人の場合、非課税枠は500万円×3人=1,500万円。受け取った保険金がこれを超えた部分だけが、相続財産に加算されて課税対象になります。

「保険金は非課税」という理解だけで判断すると、超えた分を見落としてしまうことがあります。

4
申告義務

「特例で税額ゼロ」でも、申告は必要な場合があります

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使うと、結果として相続税額がゼロになることがあります。

しかし、これらの特例は「申告書を提出すること」を条件に適用される特例です。税額がゼロだから申告しなくていい、というわけではない点に注意が必要です。
5
見落としがちな財産

相続財産には、見落としやすいものが含まれています

「うちの財産はこれだけ」と思っていても、次のようなものが相続財産に含まれ、申告が必要になるケースがあります。

  • 生前贈与財産(上記の通り、相続開始前7年以内の贈与は加算対象)
  • 名義預金(形式上は家族名義でも、実質的に被相続人の財産と判断されるもの)
  • 生命保険金・死亡退職金の非課税枠を超えた部分
  • 被相続人が保証人だった場合の連帯保証債務(マイナスの財産として控除対象にもなる)

これらは自己判断では見落としやすいため、財産の棚卸しの段階で一つずつ確認することをお勧めします。

6
財産の棚卸し

まず何を確認すればいいか(財産の棚卸しの進め方)

申告が必要かどうかを判断する第一歩は、財産の棚卸しです。次の項目を確認してみましょう。

  • 不動産(自宅・農地等)の固定資産税課税明細書を確認する
  • 預貯金の残高・有価証券の評価額を確認する
  • 生命保険金・死亡退職金の受取額を確認する
  • 借入金・葬式費用などマイナスの財産も差し引いて考える

相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。判断に迷う段階でも、期限が近づくほど選択肢が狭まるため、早めに概算を確認しておくことをお勧めします。

Case Studies

サポート事例

「申告が必要かどうか分からない」という段階でご相談いただいた方から、よくあるご相談をもとに、分かりやすい例としてご紹介します。

現金は少ないが、自宅の評価額が基礎控除を超えていたケース

田中様(仮名)は、現金資産が少なく「相続税はかからない」と思い込んでいましたが、自宅の土地の評価額だけで基礎控除を超えることが判明。早めのご相談で、余裕を持って申告の準備を進めることができました。

生命保険金の非課税枠を超えていたケース

佐藤様(仮名)は、受け取った生命保険金が非課税枠を超えていることに気づかず申告不要と判断しかけていましたが、確認の結果、申告が必要なケースでした。

特例適用のために申告が必要だったケース

鈴木様(仮名)は、小規模宅地等の特例を使えば税額はゼロになると聞いていましたが、特例適用のためには申告書の提出が必要だと知り、期限内に申告を済ませることができました。

相続人の人数の思い違いに気づいたケース

高橋様(仮名)は、相続人を配偶者と子2人の3人と思っていましたが、確認したところ被相続人に離婚歴があり、前の配偶者との子1人も法定相続人に含まれることが判明。相続人が4人になったことで基礎控除額も変わり、正確な人数を確認したうえで申告要否を判断できました。

How to Choose

相続税申告、依頼先を選ぶ際に失敗しないための3つのポイント

「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。

相談者
相続税の申告って、普通の税理士さんでも対応できるんですよね?
江尾友宏江尾
相続税は法人税・所得税とは別の専門知識が必要な分野です。不動産・農地の評価、特例の適用判断など、申告件数の少ない事務所では対応が難しいケースもあります。相続税申告の実績が豊富な事務所を選ぶことが、適正な税額・スムーズな手続きにつながります。

ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。

相談者
依頼したら、結局スタッフの方が担当になってしまうということはないですか?
江尾友宏江尾
規模の大きい事務所ほど、最初の面談は税理士、実際の作業はスタッフという分業体制になりがちです。当事務所では、初回のご相談から申告完了まで、税理士が一貫して対応します。誰が最後まで担当するのかが分かっているという安心感を大切にしています。

ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。

相談者
申告が終わったら、それで関係は終わりですか?
江尾友宏江尾
相続税の申告はゴールではなく、その後の所得税申告(譲渡所得など)や、将来の二次相続対策のご相談も多くいただきます。申告後も継続してご相談いただける事務所かどうかは、長い目で見て安心材料になります。

ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。

Why Choose Us

「大きな事務所」ではなく、
「近くの税理士」を選ぶ理由

「申告が必要かどうか」という入り口の段階でも、「担当者が最後まで変わらないか」「あとから費用が増えないか」が、安心を大きく左右します。

税理士が最初から最後まで担当
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税理士が最初から最後
まで担当

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

申告費用は事前に明示、あとから加算しません
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申告費用は事前に明示、
あとから加算しません

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

瑞穂市周辺の地元密着
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瑞穂市周辺の地元密着

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

難しいこと、難しいまま説明しません
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難しいこと、難しいま
ま説明しません

「基礎控除」「非課税枠」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

相続税申告100件超・会計事務所歴20年超
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相続税申告100件超・
会計事務所歴20年超

「申告が必要かどうか」の判断だけのご相談も数多くお受けしてきました。財産の内容をお伺いすれば、その場で目安をお伝えできます。

税務調査率は、2%の安心品質
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税務調査率は、2%の
安心品質

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。

Price

料金は分かりやすく、
あとから追加しません

相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。

基本報酬 10万円 + 遺産総額 × 0.6%税込:11万円 + 遺産総額 × 0.66%
報酬額の目安
遺産総額 3,600万円
316,000円(税込 347,600円)
遺産総額 5,000万円
400,000円(税込 440,000円)
遺産総額 1億円
700,000円(税込 770,000円)
遺産総額 1億5,000万円
1,000,000円(税込 1,100,000円)

※申告料金とは別に、戸籍や登記簿の収集・農地の納税猶予申請など、書類作成が必要になるケースのみ、書類作成料金を頂戴します(事前にご案内します)。

相続人の人数が増えても、土地の数が増えても、加算は一切ありません。

他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。

他の会計事務所の料金表にある「加算」の例

相続人が1名増えるごと+ 50,000円
土地が1区画増えるごと+ 30,000円
銀行口座が1口座増えるごと+ 30,000円
FAQ

ご相談前によくいただくご質問

Q無料相談を受けたら、そのまま依頼しないといけませんか?

いいえ。「申告が必要かどうか」の判断だけを目的にご利用いただいて構いません。正式なご依頼は、内容にご納得いただいてからで大丈夫です。無理な勧誘は行いません。

Q相談には何を持っていけばいいですか?

分かる範囲で構いません。固定資産税の課税明細書・預貯金通帳・保険証券などがあれば概算のお答えがしやすくなりますが、お手元に何もない状態でのご相談も可能です。まず不安な点をお話しいただくだけで結構です。

Q電話やメールだけで、申告が必要かどうか教えてもらえますか?

おおよその目安はお電話やメールのやり取りでお伝えできる場合もありますが、正確な判断には財産の詳しい内容確認が必要なため、無料相談(面談)でのご案内を基本としています。

Q相談してから、実際に依頼するまでどれくらい考える時間がありますか?

急かすことはありません。ご家族でじっくりご検討いただいた上で、正式にご依頼いただく際に見積もりへご納得いただいてから業務を開始します。

Message
「申告が必要かどうか分からない」という段階でこそ、お気軽にご相談ください。判断に迷う不安を一人で抱え込む必要はありません。

代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。岐阜の農地が数カ所ある相続で、当時はまだ試験勉強中の身。「申告が必要かどうか」の判断すらできず、税理士事務所でも財産規模が小さいとあしらわれ、悪戦苦闘しながら自分で申告書を作り上げた経験があります。

だからこそ、「分からない」という段階の不安がどれほど大きいか、身をもって理解しています。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点は、申告が必要かどうかさえ分からないという入り口の段階のご相談にも変わりません。

Flow

初めての方でも安心。
ステップごとに丁寧にご説明します

無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。

1
無料相談(初回2時間)

ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、申告が必要かどうかの判定、費用の概算をお伝えします。

2
ご依頼・書類のお預かり

見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。

3
財産評価・申告書作成

農地・不動産・金融資産を評価し、節税につながる遺産分割方法を含めて申告書を作成します(所要目安:4か月程度)。

4
内容確認・申告・納付

申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。

5
申告後のアフターフォロー

二次相続の対策、遺言書の作成、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。

相続税の計算の流れをご自身でも確認したい方、申告をご自身で行うか迷っている方は、こちらのコラムもあわせてご覧ください。

相続税の計算方法|自分でできる5つのステップ(基礎控除・速算表を使った計算の流れ)

相続税申告を自分でする前に知っておきたいこと(自分で申告する場合の注意点)

まず、ご相談ください。

税理士が直接対応します。今なら初回2時間無料・守秘義務あり。