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家族間の対立や不動産、相続人関係への悩みを吹き出しで示した困り顔の年配男性
When Division Isn't Settled

「遺産分割がまだ決まらない」まま、申告期限だけが近づいていませんか

相続人同士の話し合いがまとまらなくても、相続税の申告期限(10か月)は待ってくれません。未分割のまま申告する方法と、後から特例を取り戻す手続きを地元の税理士がわかりやすくご説明します。

Common Concerns

こんなお悩み、ありませんか?

その焦り、みずほ会計事務所が申告期限までの進め方の整理からお手伝いします。

相続人同士で意見が合わず、遺産分割協議がまったく進んでいない…
申告期限(10か月)が近づいているのに、話し合いがまとまる気配がない…
「分割が決まっていないと申告できない」と思い込んでいて、どうすればいいか分からない…
未分割のまま申告すると、税金が高くなると聞いて不安…
弁護士に相談すべきか税理士に相談すべきか、どこに相談すればいいのか分からない…
Key Points

「分割が決まらない」、申告期限までに知っておきたいこと

遺産分割協議がまとまらなくても、打つ手はあります。7つのポイントに分けて確認しましょう。

1
申告期限は延びない

分割が決まらなくても、申告期限は延びません

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、この期限は原則として延長されません。

「分割が決まってから申告すればいい」と誤解されがちですが、分割協議が長引いている場合は、いったん「未分割」の状態のまま申告・納税を行う必要があります。

岐阜県は複数の農地を数名の相続人で分け合うケースが多く、「誰がどの土地を継ぐか」で話し合いが長引きやすい地域性があります。土地の数・種類が多いご家庭ほど、早めの準備が安心につながります。

2
法定相続分で仮申告

未分割申告の仕組み:法定相続分でいったん申告します

分割が決まっていない場合、各相続人が民法上の法定相続分どおりに財産を取得したものとみなして課税価格を計算し、その額で申告・納税を行います(国税庁 No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」)。

あくまで「仮の按分」による申告です。実際の分割が確定した後、取得した財産の内容が法定相続分と異なれば、後述の更正の請求によって税額を是正できます。
3
使えなくなる特例

未分割の間は使えなくなる特例があります

相続税には税額を大きく下げられる特例がいくつかありますが、そのうち主要なものは「遺産分割が確定していること」が適用の条件になっています。未分割のままでは、いったんこれらの特例なしで申告・納税することになります。

配偶者の税額軽減配偶者の取得額に応じて税額を軽減する制度。未分割では原則適用不可。
小規模宅地等の特例自宅・事業用地等の評価額を大きく下げる特例。未分割では原則適用不可。
農地の納税猶予農業を継続する場合の納税猶予制度。適用には遺産分割協議書の提出が必要。

→ 農地の納税猶予について詳しくは農地の相続税・納税猶予制度をご覧ください。

4
分割見込書

「申告期限後3年以内の分割見込書」で、特例を取り戻す権利を残せます

申告期限までに分割が決まらない場合でも、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておけば、申告期限から3年以内に分割が確定した際に、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例をさかのぼって適用できます。

この書類は、申告期限までに提出しておく必要があります。「あとで出せばいい」と後回しにすると、特例を取り戻す権利そのものを失ってしまう可能性があるため注意が必要です。
5
更正の請求

分割が確定したら「更正の請求」で払いすぎた税金を取り戻します

分割見込書を提出しておいた上で実際に分割が確定した場合、分割が確定した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことで、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例を適用し直し、未分割申告の際に多く納めていた税額の還付を受けることができます。

この4か月という期間は決して長くありません。分割が確定したら、早めに手続きに着手する必要があります。

6
3年経過後の救済

3年たっても分割できない場合の救済措置

調停・審判が長引くなど、やむを得ない事情で申告期限から3年を経過しても分割できない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、承認を受けることで、特例を取り戻す権利を延長できます。

この承認申請書は、申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までに提出する必要があります。3年という期限を漫然と迎えてしまうと、この救済措置自体も使えなくなるため、進捗の管理が重要です。
7
専門家の役割分担

未分割が長引くことのデメリットと、税理士・弁護士の役割分担

未分割のまま申告すると、特例が使えない分、いったん納める税額が本来より大きくなりがちです。相続人ごとに一時的に大きな納税資金を用意する負担が生じ、二次相続の対策も分割が決まるまで進めにくくなります。

遺産分割そのものの話し合いや、まとまらない場合の法的な対応は弁護士の領域であり、税理士が代わって交渉することはできません。ただし、「どの分割方法だとどれだけ税額が変わるか」という税務面の情報は、話し合いを進める材料としてお伝えできます。早めにご相談いただくことで、申告期限に追われながら分割協議を進めるという事態を避けやすくなります。名古屋国税局管内(岐阜県・愛知県・三重県)での未分割申告・更正の請求の実務にも対応しています。

Case Studies

サポート事例

「分割が決まらないまま申告期限が近づいている」という段階でご相談いただいた方から、よくあるご相談をもとに、分かりやすい例としてご紹介します。

兄弟間で意見が分かれ、未分割で申告したケース

加藤様(仮名)は、ご兄弟で自宅の土地の分け方について意見が合わず、申告期限までに協議がまとまりませんでした。分割見込書を添付して法定相続分で申告し、後日分割が確定した際に更正の請求で還付を受けることができました。

農地の分け方で揉め、書類の準備を並行して進めたケース

水野様(仮名)は、複数の農地の分け方についてご家族の意見がまとまらず時間がかかっていましたが、申告期限までの準備を並行して進め、分割見込書の添付を含めて期限内に申告を済ませることができました。

遺産分割調停が長引き、期限延長の手続きを行ったケース

近藤様(仮名)は、家庭裁判所での遺産分割調停が3年を超えて長引いていました。やむを得ない事由の承認申請書を期限内に提出し、特例を取り戻す権利を延長する手続きを行いました。

早期のご相談で、協議と申告準備を並行できたケース

石田様(仮名)は、分割協議が難航しそうな段階で早めにご相談いただき、税務上の影響を数字で確認しながら話し合いを進めることができ、申告期限内の分割確定につながりました。

How to Choose

相続税申告、依頼先を選ぶ際に失敗しないための3つのポイント

「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。

相談者
相続税の申告って、普通の税理士さんでも対応できるんですよね?
江尾友宏江尾
相続税は法人税・所得税とは別の専門知識が必要な分野です。不動産・農地の評価、特例の適用判断など、申告件数の少ない事務所では対応が難しいケースもあります。相続税申告の実績が豊富な事務所を選ぶことが、適正な税額・スムーズな手続きにつながります。

ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。

相談者
依頼したら、結局スタッフの方が担当になってしまうということはないですか?
江尾友宏江尾
規模の大きい事務所ほど、最初の面談は税理士、実際の作業はスタッフという分業体制になりがちです。当事務所では、初回のご相談から申告完了まで、税理士が一貫して対応します。誰が最後まで担当するのかが分かっているという安心感を大切にしています。

ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。

相談者
申告が終わったら、それで関係は終わりですか?
江尾友宏江尾
相続税の申告はゴールではなく、その後の所得税申告(譲渡所得など)や、将来の二次相続対策のご相談も多くいただきます。申告後も継続してご相談いただける事務所かどうかは、長い目で見て安心材料になります。

ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。

Why Choose Us

「大きな事務所」ではなく、
「近くの税理士」を選ぶ理由

分割が決まらず焦りが募る状況だからこそ、「最後まで同じ人が対応してくれるか」「税務面をきちんと整理してくれるか」が安心を左右します。

税理士が最初から最後まで担当
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税理士が最初から最後
まで担当

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

申告費用は事前に明示、あとから加算しません
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申告費用は事前に明示、
あとから加算しません

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

瑞穂市周辺の地元密着
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瑞穂市周辺の地元密着

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

難しいこと、難しいまま説明しません
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難しいこと、難しいま
ま説明しません

「法定相続分」「更正の請求」「分割見込書」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

相続税申告100件超・会計事務所歴20年超
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相続税申告100件超・
会計事務所歴20年超

遺産分割が難航しているご家庭の相続税申告も数多く手がけてきました。法定相続分での未分割申告から、分割確定後の更正の請求まで対応します。

税務調査率は、2%の安心品質
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税務調査率は、2%の
安心品質

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。

Price

料金は分かりやすく、
あとから追加しません

相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。

基本報酬 10万円 + 遺産総額 × 0.6%税込:11万円 + 遺産総額 × 0.66%
報酬額の目安
遺産総額 3,600万円
316,000円(税込 347,600円)
遺産総額 5,000万円
400,000円(税込 440,000円)
遺産総額 1億円
700,000円(税込 770,000円)
遺産総額 1億5,000万円
1,000,000円(税込 1,100,000円)

※「申告期限後3年以内の分割見込書」の作成、分割確定後の更正の請求手続きは、別途書類作成料金を頂戴する有料オプションです(事前にご案内します)。

相続人の人数が増えても、土地の数が増えても、加算は一切ありません。

他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。

他の会計事務所の料金表にある「加算」の例

相続人が1名増えるごと+ 50,000円
土地が1区画増えるごと+ 30,000円
銀行口座が1口座増えるごと+ 30,000円
FAQ

ご相談前によくいただくご質問

Q相続人同士で意見が合わずもめている状態でも相談できますか?

はい。分割協議がまとまっていない段階でのご相談を数多くお受けしています。税理士は税務申告の専門家であり、遺産分割そのものの代理交渉はできませんが、申告期限に間に合わせるための対応や、必要に応じて提携する弁護士のご紹介も可能です。

Qまだ弁護士にも相談していませんが、先に税理士に相談してもいいですか?

問題ありません。まずは申告期限までにどう対応すべきかを税理士にご相談いただき、法的な争いに発展しそうな場合は、その時点で弁護士との連携をご案内します。

Q分割が決まってから依頼しても間に合いますか?

申告期限(10か月)が近い場合は、分割の決着を待たずに「未分割」での申告準備を並行して進めることをお勧めします。まずは期限までの見通しをご相談ください。

Q依頼すると、税理士が遺産分割の話し合いにも口を出してくるのですか?

いいえ。ご家族の話し合いに立ち入ることはありません。税務上の影響(どの分割方法だとどれだけ税額が変わるかなど)をお伝えする範囲でサポートし、分割の決定はあくまでご家族に委ねています。

Message
「分割が決まらない」という焦りを、申告期限に追われながら一人で抱え込む必要はありません。

代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。相続した財産は岐阜の農地が数カ所。どの土地を誰が継ぐか、親族の間でなかなか話がまとまらず、申告期限が近づくなかで焦りだけが募った経験があります。

その経験があるからこそ、「話し合いが進まない」まま期限だけが迫る不安がどれほど重いか、身をもって理解しています。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点から、分割が決まっていない段階でも、申告期限までにできる準備を一緒に進めます。

Flow

初めての方でも安心。
ステップごとに丁寧にご説明します

無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。

1
無料相談(初回2時間)

ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、分割が未確定の場合の申告の進め方、費用の概算をお伝えします。

2
ご依頼・書類のお預かり

見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。

3
財産評価・申告書作成

農地・不動産・金融資産を評価し、分割が未確定の場合は法定相続分での申告書と「申告期限後3年以内の分割見込書」を作成します(所要目安:4か月程度)。

4
内容確認・申告・納付

申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。

5
申告後のアフターフォロー

分割確定後の更正の請求、二次相続の対策、遺言書の作成、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。

遺産分割が進まない背景や、事前の備えについては、こちらのコラムでも解説しています。

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