名義は家族でも、実質は被相続人の財産とみなされることがあります
配偶者や子、孫の名前になっている預金でも、実際にお金を出した人・管理していた人が被相続人(亡くなった方)であれば、相続税の課税対象になります。税務の世界ではこれを「名義預金」と呼びます。名義がご家族であることは、相続税がかからない理由にはなりません。
配偶者や子・孫の名前で貯めてきた預金でも、実際の持ち主が誰かによっては相続税の対象になります。税務調査で特に指摘されやすいポイントを地元の税理士がわかりやすくご説明します。
その不安、みずほ会計事務所が整理のお手伝いをします。
「家族の名義だから大丈夫」とは限りません。6つのポイントに分けて確認しましょう。
配偶者や子、孫の名前になっている預金でも、実際にお金を出した人・管理していた人が被相続人(亡くなった方)であれば、相続税の課税対象になります。税務の世界ではこれを「名義預金」と呼びます。名義がご家族であることは、相続税がかからない理由にはなりません。
その預金が家族の財産か、被相続人の財産かは、次のような点から総合的に判断されます。
家族名義の預金が正式な「贈与」として認められ、相続財産に含まれずに済むには、次のような条件が必要です。
これらが欠けていると、形式上は家族名義でも「名義預金」と判断される可能性があります。
「本人に知らせずに孫の口座にお祝いを貯めていた」「配偶者名義の口座に生活費の余りを移していた」——地元でもよくご相談いただくパターンです。贈与のつもりであっても、形式が整っていなければ相続財産として申告が必要になることがあります。
ご自身やご家族名義の口座がいくつあるか、それぞれの資金の出所や経緯を整理することが、正確な申告への第一歩です。名古屋国税局管内(岐阜県・愛知県・三重県)での名義預金の判定・申告実務にも対応しています。
家族名義の預金についてご相談いただいた方から、よくあるご相談をもとに、分かりやすい例としてご紹介します。
岡本様(仮名)は、お孫様名義の口座に長年お祝い金を貯めていましたが、資金の出所や管理状況から名義預金と判断され、相続財産として申告しました。
西村様(仮名)は、配偶者名義の複数の口座について資金の出所を一つずつ確認。名義預金にあたる分を正確に相続財産に含めて申告しました。
藤原様(仮名)は、生前に贈与税の申告を済ませていた口座については、正式な贈与として名義預金と区別することができました。
松岡様(仮名)は、申告後に家族名義の預金の存在に気づき、税務調査を待たず自主的に修正申告を行うことで対応しました。
「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。
ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。
ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。
見落としが税務調査につながりやすいテーマだからこそ、「最後まで同じ人が対応してくれるか」「丁寧に確認してくれるか」が安心を左右します。

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

「名義預金」「実質課税」「贈与契約」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

家族名義の預金の判定・申告も数多く手がけてきました。指摘を受けやすいポイントを事前に丁寧に確認します。

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。名義預金のような見落としがちな財産も事前に確認し、申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。
相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。
※申告後に名義預金の存在が判明した場合の修正申告は、別途料金を頂戴する場合があります(事前にご案内します)。
他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。
| 相続人が1名増えるごと | + 50,000円 |
| 土地が1区画増えるごと | + 30,000円 |
| 銀行口座が1口座増えるごと | + 30,000円 |
はい。通帳や証書が見つかった範囲から、一緒に整理していきます。すべてを事前に把握している必要はありません。
実質的な贈与として認められる要件を満たしていれば、相続財産に含める必要はありません。要件を満たしているかどうかを一緒に確認します。
はい。税務調査で指摘される前に自主的に修正すれば、ペナルティが軽減される場合があります。早めのご相談をお勧めします。
正確な申告のためには、ご家族に伝えにくい事情も含めて教えていただく必要があります。税理士には守秘義務がありますので、安心してお話しください。
代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。当時、家族の中でどのお金が誰のものなのか、正確に把握できていなかったことで、後になって財産の整理に苦労した経験があります。
その経験があるからこそ、「家族名義だから大丈夫」という思い込みがどれほど危ういか理解しています。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点から、家族名義の預金という気づきにくいポイントも、一つひとつ丁寧に確認します。
無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。
ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、家族名義の預金の確認方法、費用の概算をお伝えします。
見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。
農地・不動産・金融資産を評価し、家族名義の預金の判定を含めて申告書を作成します(所要目安:4か月程度)。
申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。
二次相続の対策、遺言書の作成、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。
家族名義の預金がどんな場合に相続税の対象とみなされるのか、判定基準や税務調査で指摘されやすい理由をもう少し詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご覧ください。
→ 名義預金とは|家族名義の預金が税務調査で狙われる理由(判定基準・税務調査で狙われやすい理由)
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