会社員として働きながら実家の田畑を手伝っている——相続について調べても、書いてあることが自分の家に当てはまらない気がする、というお声をよく伺います。それは気のせいではありません。農地は、評価の方法も、使える制度も、売り方さえも、宅地とは別のルールで動いているためです。この記事では、その違いがどこにあるのかを整理します。

目次

1. 一般的な相続の説明が、農家に当てはまらない理由

相続の解説は、たいてい「自宅と預貯金がある家庭」を前提に書かれています。ところが農地には、その前提が三つとも崩れる事情があります。

一つめは評価の方法が違うこと。宅地でよく使われる路線価が、農地には設定されていない地域が多くあります。二つめは自由に売れないこと。農地の売買や転用には農業委員会の許可等が必要で、思い立ってすぐ現金化できる財産ではありません。三つめは農地だけの制度があること。相続税の納税猶予という、宅地には存在しない仕組みが用意されています。

この三つが絡み合うため、「うちはこうすればいい」という答えが、一般的な記事からは出てこないのです。以下、順に見ていきます。

2. 【農地の種類で変わる】評価の方法

相談者
路線価図を見てみたんですが、うちの田んぼのあたりには何も数字が書いていないんです。値段がつかないということでしょうか。
江尾友宏江尾
いえ、値段がつかないのではなく、別の表を見ることになっているんです。路線価が設定されていない地域は「倍率地域」といって、固定資産税評価額に決められた倍率をかけて計算します。固定資産税の納税通知書があれば、そこから逆算できますので、まずはそれをお探しください。

農地は、置かれている状況によって四つに分けられ、それぞれ評価の方法が変わります。

農地の区分評価の考え方
純農地固定資産税評価額に倍率をかける(倍率方式)
中間農地同上(倍率方式)
市街地周辺農地市街地農地として評価した額の80%
市街地農地宅地だとした場合の価額から造成費を差し引く(宅地比準方式)、または倍率方式

宅地に近い場所にあるほど評価が上がる仕組みです。倍率方式そのものの調べ方は路線価方式と倍率方式のコラムで解説しています。

ご自身の農地がどの区分に当たるかを調べる手順は、農地の評価額がわからない方へのご案内にまとめました。

3. 【農地の場所で変わる】「20年」か「生涯」か

農地には、相続税の納税を猶予してもらえる制度があります。農地の評価額のうち農業投資価格(農業に使うことを前提とした価格。農林水産省の資料によれば10アールあたり20万円〜90万円程度)を超える部分に対応する相続税が猶予され、一定の場合に免除される仕組みです(国税庁タックスアンサーNo.4147)。

相談者
20年続ければ税金が免除になると聞きました。60歳からでも、なんとか頑張れる年数だと思っているのですが。
江尾友宏江尾
その「20年」が使えるかどうかは、農地がどこにあるかで決まります。市街化区域の外にある農地の場合、免除の条件は20年ではなく生涯にわたって農地として使い続けることです。ここを取り違えたままお決めになる方が本当に多いので、いちばん先に確認するようにしています。

この違いは、農地の広さでも金額でもなく、農地の所在する区域で決まります。

農地のある区域猶予された相続税が免除される条件
市街化区域の外終身、農地として利用し続けること(20年では免除されません)
市街化区域の内側・三大都市圏の特定市以外の区域20年間、農業を継続すること(生産緑地地区内は終身)
市街化区域の内側・三大都市圏の特定市の区域原則として納税猶予の対象外(生産緑地地区内は終身農地利用が条件)
いつ猶予を受けたかで条件が違う場合があります:上の表は、これから納税猶予を受ける場合の条件です。過去に猶予を受けている方には経過措置があり、市街化区域外の農地は平成21年12月15日より前に、生産緑地地区内の農地は平成30年9月1日より前に猶予の適用を受けていれば、20年の営農継続でも免除されます。ご家庭に先代からの猶予が続いている場合は、いつ適用を受けたものかを確認してから判断してください
岐阜県の場合:農林水産省の資料が掲げる「三大都市圏の特定市」の一覧を確認すると、中部圏に含まれるのは愛知県26市と三重県2市で、岐阜県の市は一つも含まれていません。つまり、表の3行目(猶予対象外)に当たる農地は岐阜県内にはありません。ご自身の農地が市街化区域の内か外かによって、1行目(終身)か2行目(20年)かが決まります。どちらのご家庭もありますので、まずはご自身の農地がどちらなのかを確認するところから始めてください(出典:農林水産省「農地を相続した場合の課税の特例(相続税納税猶予制度)」)。

4. 納税猶予を使う・使わないの分かれ目

納税猶予は税負担を大きく下げられる制度ですが、その代わりに長い約束を負うことになります。使うべきかどうかは、税額の大小ではなく、その約束を果たせる見通しがあるかで決まります。

1
猶予が向きやすい

農業を続ける意思と体制がある場合

ご自身または次の世代に農業を続ける意思があり、体力・時間の見通しも立っているなら、猶予を受ける意味は大きくなります。会社員をしながらでも、農業を継続していれば対象になり得ます。ご自身で耕作を続けるのが難しくなった場合に、農地中間管理事業を通じて貸し付ける(特定貸付け)ことで猶予を続けられる道も用意されています。

2
慎重に考えたい

後継者が決まっておらず、面積も大きくない場合

猶予を受けると、その農地は長期間手放しにくくなります。後継者が決まっておらず、貸し付ける相手も見つかりにくい規模であれば、あえて猶予を受けず、いつでもやめられる状態で農業を続けるという判断もあり得ます。目先の税額だけで決めると、あとで打ち切りになり利子税まで負担することになりかねません。

5. 猶予が打ち切られる場面と、打ち切られない場面

相談者
体を壊して耕せなくなったら、その時点で全部払わされるということですか。それが怖くて踏み切れずにいます。
江尾友宏江尾
そこは救済の仕組みがあります。障害や病気で営農が難しくなった場合に農地を貸し付ける「営農困難時貸付け」という手続きがあり、貸付けの日から2か月以内に税務署へ届け出れば猶予は続きます。ただし、期限を過ぎると打ち切られます。制度そのものより、期限のある届出を忘れないことのほうが実務では大きな問題です。

3年ごとの継続届出書も同じで、出し忘れただけで打ち切りの理由になります。

打ち切られる(猶予税額と利子税を納める)手続きをすれば続けられる
猶予を受けている農地の20%を超える面積を、譲渡・貸付・転用・耕作放棄した農地中間管理事業を通じて貸し付けた(特定貸付け・市街化区域外の農地が対象)
農業経営をやめた障害や病気で営農が困難になり、農地を貸し付けた(営農困難時貸付け・2か月以内の届出が必要)
3年ごとの継続届出書を提出しなかった収用交換等により譲渡した
担保の変更等の命令に応じなかった譲渡等の日から1年以内に、その対価で代わりの農地を取得した(買換特例)

制度の要件や手続きの全体像は農地の相続の専用ページで詳しく解説しています。

6. よくある質問

Q. 会社員をしながらでも納税猶予は使えますか?

A. 専業である必要はありません。相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うことを農業委員会に証明してもらえれば、兼業でも対象になり得ます。ただし「農業経営を行っている」と言えるかどうかは実態で判断されます。

Q. 自分の農地が市街化区域の内か外か、どうやって調べますか?

A. 市町村の都市計画担当課で確認できます。固定資産税の課税明細書や、市町村が公開している都市計画図でも確認できることがあります。前章のとおり、この一点で免除の条件が変わりますので、最初に確認しておく価値があります。

Q. 納税猶予を受けられない農地はありますか?

A. あります。遊休農地、申告期限までに遺産分割が済んでいない農地、小作させている農地、市民農園等に貸し付けている農地、一時的に耕作しているだけの農地や家庭菜園、代償分割で他の相続人から取得した農地などは対象外とされています。ご自身の農地が該当しないかの確認が必要です。

Q. 農地を相続したら、税務署以外にも届出が必要ですか?

A. はい。法務局での相続登記に加えて、市区町村の農業委員会への届出が必要です。相続を知った日から10か月以内という期限があり、怠ると過料の対象になり得ます。相続税の申告期限と同じ10か月ですが、別の手続きですのでご注意ください。

Q. 相談するとき、何を持っていけばいいですか?

A. 固定資産税の課税明細書と、登記簿(登記事項証明書)があれば、農地の場所・面積・区分の見当がつきます。すべて揃っていなくても構いません。兼業農家の方の納税猶予についてのご案内もあわせてご覧ください。

7. 一般論が当てはまらないからこそ、早めに整理しておく価値があります

江尾友宏江尾
農地のご相談で、私が最初にお聞きするのは税金の話ではありません。「あと何年、田んぼに出られそうですか」と伺います。無礼な質問に聞こえるかもしれませんが、この見通しが決まらないと、猶予を受けるべきかどうかが決められないためです。そして、この質問にはご本人だけでなく、ご家族にも同席していただくようにしています。ご本人は続けるつもりでも、ご家族は心配されていることがよくあるからです。制度の説明はそのあとで十分間に合います。

農地のある相続は、一般的な説明が当てはまらない分、ご自身で調べても答えが出にくい領域です。その代わり、区域と面積と見通しの三つが分かれば、進む方向はかなり絞り込めます。まだ何も決まっていない段階で構いませんので、一度お聞かせください。当事務所は岐阜県瑞穂市を拠点に、農地を含む相続のご相談を承っています。

※本記事は、記事執筆時点の税法・通達等の情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成しています。今後の税制改正等により、記載内容が変更される可能性があります。実際の申告・手続きにあたっては、必ず国税庁等の最新情報をご確認いただくか、税理士等の専門家へご相談ください。