「親の自宅を相続するだけだから、相続税なんて大した額にはならないだろう」——そう思っていたのに、実際に評価額を出してみると基礎控除を超えていて驚く方は少なくありません。実はこの「自宅の土地」こそ、正しく手続きをすれば評価額を80%も減らせる特例があります。ただし、知らずに要件を外してしまうと、この減額が丸ごと使えなくなることもあるため注意が必要です。

目次

1. いくらぐらい評価額が下がるのか

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)について、330㎡までの部分の相続税評価額を80%減額できる制度です。この制度が設けられている理由は、「住み続ける家に対して過大な相続税がかかり、その家に住み続けられなくなる」という事態を防ぐためです。

評価額のイメージ(自宅の土地・評価減の一例)
特例適用前の評価額100%
特例適用後の評価額20%
※特定居住用宅地等(330㎡まで)に80%減額を適用した場合のイメージ

なお、亡くなった方が人に貸していた土地(貸付事業用宅地等)にも別枠の特例がありますが、要件・上限面積が異なるため、該当する場合は個別にご相談ください。

2. 計算の仕組み

評価額を80%減額できるのは330㎡までの部分で、誰が相続するかによって適用要件が変わります。

1

配偶者が相続する場合

要件なし(無条件で適用)

2

同居していた親族が相続する場合

申告期限(10か月)まで居住・保有の継続が必要です。「同居」がどこまでを指すかは、住民票上の同一世帯だけでなく実際の生活実態も含めて判断されるため、単身赴任・介護のための一時的な別居など事情が特殊な場合は個別の確認が必要です(要確認)。

3

別居していた親族が相続する場合

持ち家がない別居親族が相続する場合にも「家なき子特例」の要件を満たせば適用できますが、過去の節税策の横行を受けて2018年度の税制改正で要件が大幅に厳格化されています(要確認)。

なお、土地の評価方法そのもの(路線価方式・倍率方式のどちらで評価するか)によっても評価額は変わります。路線価方式と倍率方式の違いについてはこちらで詳しく解説しています。

3. 【計算例】「かかると思ったら、かからなかった」ケースを最後まで追う

次のようなご家庭を例に、実際の数字で流れを追ってみます。自宅の土地250㎡(評価額3,000万円)、預貯金2,000万円。相続人は配偶者と子ども1人の合計2人というケースです。

段階内容金額
自宅の土地の評価額(250㎡)3,000万円
特例適用後の評価額(80%減額)600万円
預貯金2,000万円
財産合計(②+③)2,600万円
基礎控除額(3,000万円+600万円×2人)4,200万円
相続税額(④が⑤を下回るため)0円

特例を使わなければ財産合計は5,000万円(土地3,000万円+預貯金2,000万円)となり、基礎控除4,200万円を超えた800万円に相続税がかかります。しかし特例を使うことで財産合計が2,600万円まで下がり、基礎控除の範囲内に収まって相続税額は0円になります。ただしこの特例は相続税の申告をすることで初めて適用される制度のため、税額が0円になる場合でも申告自体は必要です。

4. 【グラフ】土地の面積でどれだけ変わるか

自宅の土地が330㎡を超える場合、超えた部分については減額の対象外となり、通常の評価額のままです。限度面積までの部分は同じように80%減額されるため、面積に応じて実質的な評価額の割合が変わります。

土地の面積別・特例適用後の実質評価割合(設例)
250㎡(330㎡以下・全体が対象)20%
400㎡(330㎡分のみ対象)34%
500㎡(330㎡分のみ対象)47%
※実質評価割合=(対象面積の割合×20%)+(対象外面積の割合×100%)で概算した設例。面積が広くなるほど対象外部分の割合が増え、実質的な評価減の効果は薄まります。

面積が広い方も、限度面積までの部分は減額されるため、諦めずまず確認することをお勧めします。

5. 自分で判断するときに間違えやすいところ

1

期限前に売却・転居してしまう

相続税の申告期限(10か月)が来る前に自宅を売却・転居し、保有・居住の継続要件を満たせなくなる。「早く片付けたい」気持ちが先に立ちがちです。

2

「税額が0円だから申告不要」と思い込む

特例の適用によって税額が0円になる場合でも、多くのケースで特例を使うこと自体に申告が必要です。申告をしないと特例が適用されず、後から追徴課税を受けるリスクがあります(要確認)。

3

二世帯住宅の区分登記に気づかない

内部で行き来できない完全分離型の二世帯住宅が「区分登記」されていると、同居とみなされず特例の対象外になることがあります。登記事項証明書を確認するまで気づかないケースが多いです。

4

相続時精算課税制度との関係を誤解する

生前贈与の際に相続時精算課税制度を選択していた土地には、小規模宅地等の特例が適用できません。生前対策の段階で気づかず、相続時に初めて判明することがあります(要確認)。

次のような「少し事情が特殊なだけ」のケースも、自己判断で「うちは無理だろう」と諦めてしまう前に、専門家に確認する価値があります。介護のための一時的な別居、親の家に住民票だけ置いていたケース、土地の名義が親子の共有になっているケース等です。実際の可否は、登記事項証明書や住民票など個別の資料を確認した上で判断します。

6. よくある質問

Q. 空き家になった実家でも小規模宅地等の特例は使えますか?

A. 被相続人が一人暮らしをしていた自宅であれば、一定の要件のもとで空き家でも特例の対象になる場合があります(要件は個別確認が必要です)。ただし相続後に相続人が住まなくなった場合の取り扱いは要件によって異なるため、必ず事前にご確認ください。

Q. 二世帯住宅でも特例は使えますか?

A. 建物の構造や登記の形態(区分登記になっているかどうか)によって扱いが変わります。登記事項証明書を確認した上での個別判定が必要です。

Q. 被相続人が老人ホームに入居していた場合はどうなりますか?

A. 一定の要件(要介護認定を受けていた、自宅を賃貸に出していない等)を満たせば、老人ホーム入居中でも自宅の土地に特例を適用できる場合があります。要件は細かく定められているため個別の確認が必要です(要確認)。

Q. 申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合はどうなりますか?

A. 原則として、申告期限までに分割が決まっていないと特例は適用できません。ただし一定の手続き(申告期限後3年以内の分割見込書の提出等)を行うことで、後から適用できる場合があります(要確認)。

Q. 相続税の申告期限後に自宅を売却した場合、特例は取り消されますか?

A. 保有・居住の継続要件は原則として申告期限までの期間が対象のため、申告期限後の売却であれば特例に影響しないのが一般的です。ただし取得区分によって扱いが異なる場合があるため、個別にご確認ください。

7. 固定資産税課税明細書を、まず見せてください

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この特例のご相談で最初にお願いしているのは、固定資産税課税明細書を見せていただくことです。土地の面積・評価額の目安がこの1枚で分かり、そこから「330㎡を超えているか」「どのくらい評価額が下がりそうか」の見当がすぐにつきます。登記事項証明書や住民票は、同居の実態など個別の判定が必要になった段階で確認させていただければ十分です。

書類が全部揃ってからご相談いただく必要はありません。まだ何も揃っていない段階でお越しいただくのが、いちばんお役に立てるタイミングです。当事務所は岐阜県瑞穂市を拠点に、地元の代表税理士が直接こうした個別の事情をお伺いした上で、特例の適用可否を確認しています。対応できる内容はサービス・料金のページでもご案内しています。

※本記事は、記事執筆時点の税法・通達等の情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成しています。今後の税制改正等により、記載内容が変更される可能性があります。実際の申告・手続きにあたっては、必ず国税庁等の最新情報をご確認いただくか、税理士等の専門家へご相談ください。