相続人は「親→兄弟姉妹→甥姪」の順に広がります
配偶者も子どももいない方が亡くなった場合、まず親などの直系尊属がご存命であれば直系尊属が相続人になります。すでに亡くなっていれば兄弟姉妹が、兄弟姉妹もすでに亡くなっていれば、その子(甥・姪)が「代襲相続人」として相続人になります(代襲は一代限りで、甥姪の子には及びません)。
岐阜県内でも、独身のまま生涯を過ごされる方やお子様のいないご夫婦は珍しくなくなってきています。日頃の付き合いが薄い甥・姪の立場で、ある日突然「相続人です」というお手紙が届いて戸惑うご相談を数多くお受けしています。





