公務員の相続で必ず出てくる「死亡退職金」——実は相続税の対象です
公務員の方が亡くなると、共済組合等から死亡退職金(退職手当)が遺族に支給されます。これは民法上の相続財産ではなく遺族固有の権利として支給されるものですが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
- 500万円 × 法定相続人の数
死亡退職金や弔慰金の非課税枠、農地相続時の兼業規制、複数の不動産の評価など、公務員の方の相続に特有の注意点を地元の税理士がわかりやすくご説明します。
その疑問、みずほ会計事務所が財産の整理からお手伝いします。
死亡退職金・弔慰金の扱いなど、公務員の方の相続には独特の注意点があります。6つのポイントに分けて確認しましょう。
公務員の方が亡くなると、共済組合等から死亡退職金(退職手当)が遺族に支給されます。これは民法上の相続財産ではなく遺族固有の権利として支給されるものですが、税法上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
死亡退職金とは別に、弔慰金が支給されることもあります。弔慰金は原則として相続税がかかりませんが、実質的に退職手当と同じ性質と判断される部分は課税対象になります。
この基準を超える部分は死亡退職金として扱われ、相続税の課税対象になります。
死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)と、生命保険金の非課税枠(同じく500万円×法定相続人の数)は、別々の制度です。両方を受け取っている場合、それぞれの非課税枠を適用できます。
相続財産に農地が含まれる場合、農業を継続することで相続税の納税が猶予される制度があります。ただし国家公務員・地方公務員には、営利企業への従事や自営業を制限する規定があり、農業経営もこれに触れる可能性があります。
どの対応が可能かは所属先の規定によって異なるため、事前の確認をお勧めします。→ 農地の納税猶予について詳しくは農地の相続税・納税猶予制度をご覧ください。
岐阜県内には県庁・市町村役場のほか、自衛隊や国の出先機関にお勤めの公務員の方も多く、転勤で実家を離れて長く暮らしている方も少なくありません。遠方にお住まいの場合でも、相続税の申告・書類収集は進める必要があります。
公務員は社会的な信用力が高く、住宅ローンを組みやすいことから、自宅以外にも不動産を所有されているケースが見られます。不動産の数が多いほど、評価方法や特例の適用可否の判断が複雑になります。名古屋国税局管内(岐阜県・愛知県・三重県)での公務員の方の相続税申告の実務にも対応しています。
公務員の方の相続でご相談いただいた方から、よくあるご相談をもとに、分かりやすい例としてご紹介します。
服部様(仮名)は、共済組合から支給された金額のうち、どこまでが非課税か分からず不安でしたが、内訳を確認し正確な申告を行うことができました。
桑原様(仮名)は、実家の農地を相続しましたが、公務員の兼業規定が気になり相談。ご自身での耕作は難しいと判断し、貸し付けによる対応を選ばれました。
遠藤様(仮名)は、転勤で県外にお住まいでしたが、Web面談と書類の取り寄せ代行を活用し、来所の負担なく申告を終えることができました。
梶田様(仮名)は、自宅のほかに投資用の不動産を複数所有されており、それぞれの評価方法と特例の適用可否を一つずつ確認しながら申告を進めました。
「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。
ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。
ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。
正確な手続きを重んじる方だからこそ、「最後まで同じ人が対応してくれるか」「一つひとつ丁寧に確認してくれるか」が安心を左右します。

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

「みなし相続財産」「非課税枠」「兼業規制」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

死亡退職金・弔慰金が絡む相続、複数の不動産をお持ちの方の相続も数多く手がけてきました。内訳の確認から丁寧に対応します。

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。
相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。
※共済組合等への支給額の照会代行が必要な場合は、別途書類作成料金を頂戴します(事前にご案内します)。
他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。
| 相続人が1名増えるごと | + 50,000円 |
| 土地が1区画増えるごと | + 30,000円 |
| 銀行口座が1口座増えるごと | + 30,000円 |
農地の相続自体は副業には当たりません。ご自身で耕作を続けるかどうかは、任命権者への確認や、賃貸・売却などの選択肢も含めてご案内できます。
非課税額の計算に必要な支給額の内訳(退職手当と弔慰金の区分)を確認いただくと、申告がスムーズです。確認方法もあわせてご案内します。
遠方にお住まいの場合でも、Web面談(Zoom)にも対応しています。まずはお気軽にご相談ください。
まず財産の全体像(死亡退職金・弔慰金・不動産・金融資産等)を整理するところから始めます。一つずつ確認しながら進めますのでご安心ください。
代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。相続人を確定するための戸籍の収集、財産の評価、申告書の作成——一つでも漏れがあれば正しい申告にならないという緊張感の中、細部まで正確に進めることの大切さを実感しました。
公務員の方の相続では、死亡退職金・弔慰金の内訳確認や、兼業規定との兼ね合いなど、通常の相続にはない確認事項が加わります。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点から、細かな確認事項も一つひとつ丁寧に整理してお手伝いします。
無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。
ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、死亡退職金・弔慰金を含めた財産の整理方法、費用の概算をお伝えします。
見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。
農地・不動産・金融資産を評価し、死亡退職金・弔慰金の非課税枠の適用可否を含めて申告書を作成します(所要目安:4か月程度)。
申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。
二次相続の対策、遺言書の作成、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。
死亡退職金にも生命保険と同じ考え方の非課税枠があります。仕組みをもう少し詳しく知りたい方は、こちらのコラムもご覧ください。
→ 生命保険の非課税枠を使った相続税対策(500万円×法定相続人の数の非課税枠)
→ 相続税の計算方法|自分でできる5つのステップ(基礎控除・速算表を使った計算の流れ)
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