分割が決まらなくても、申告期限は延びません
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、この期限は原則として延長されません。
「分割が決まってから申告すればいい」と誤解されがちですが、分割協議が長引いている場合は、いったん「未分割」の状態のまま申告・納税を行う必要があります。
岐阜県は複数の農地を数名の相続人で分け合うケースが多く、「誰がどの土地を継ぐか」で話し合いが長引きやすい地域性があります。土地の数・種類が多いご家庭ほど、早めの準備が安心につながります。





