兼業でも納税猶予は使えます——「専業」である必要はありません
農地の納税猶予は、専業農家に限った制度ではありません。会社勤めなどをしながら農業を営む兼業農家の方でも、農業相続人としての要件を満たせば適用を受けられます。
会社勤めなどをしながら農業も営む方が農地を相続した場合、納税猶予を使うべきかどうかは本業との両立が判断の鍵になります。地元の税理士がわかりやすくご説明します。
その迷い、みずほ会計事務所が判断の整理からお手伝いします。
制度全体の仕組みは農地の相続税・納税猶予制度で詳しく解説していますので、ここでは兼業ならではの注意点に絞って5つのポイントをご紹介します。
農地の納税猶予は、専業農家に限った制度ではありません。会社勤めなどをしながら農業を営む兼業農家の方でも、農業相続人としての要件を満たせば適用を受けられます。
猶予を受けるには、相続人が農業を継続することが原則条件です。兼業の場合、本業との両立が現実的に可能かどうかを見極めることが、猶予を使うかどうかの判断の出発点になります。
農業をやめたり農地を譲渡したりして猶予が打ち切られると、それまで猶予されていた相続税額に加えて利子税もあわせて納付することになります(譲渡が猶予対象農地の面積の20%を超える場合は、その時点で全額打ち切りとなります)。
本業との両立が難しい場合でも、農地中間管理事業等を通じた「特定貸付け」を行うことで、自ら耕作しなくても納税猶予を継続できる場合があります。一定期間の営農継続等の要件を満たせば、猶予されていた税額が免除されることもあります(免除の要件は農地の所在地によって異なります)。
→ 制度全体の要件・手続きについて詳しくは農地の相続税・納税猶予制度をご覧ください。
納税猶予は一度選ぶと長期間の継続が前提になる制度です。本業の状況、後継者の有無、農地の場所や規模を踏まえ、猶予を使うべきかどうかをまず一緒に整理することをお勧めします。名古屋国税局管内(岐阜県・愛知県・三重県)での兼業農家の方の相続税申告の実務にも対応しています。
兼業農家の方からのご相談をもとに、よくあるケースを分かりやすい例としてご紹介します。
中野様(仮名)は、平日は会社員、週末に農業を続ける形で農業相続人の要件を満たし、納税猶予の適用を受けることができました。
土屋様(仮名)は、転勤が多い仕事のため自ら耕作を続けるのは難しいと判断。農地中間管理事業を通じた特定貸付けに切り替え、納税猶予を継続しました。
柴田様(仮名)は、将来的に耕作を続けられる見通しが立たず、打切りリスクを避けるため、あえて納税猶予を使わずに申告する道を選びました。
大森様(仮名)は、複数の農地のうち耕作を続けやすいものだけ納税猶予を検討し、それ以外は売却・転用を含めて整理しました。
「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。
ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。
ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。
長期の選択だからこそ、「最後まで同じ人が対応してくれるか」「本業との両立を踏まえて考えてくれるか」が安心を左右します。

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

「農業相続人」「特定貸付け」「打切り」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

兼業農家の方の納税猶予のご相談も数多く手がけてきました。本業との両立を踏まえた現実的なご提案が可能です。

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。
相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。
※納税猶予の適用手続き・特定貸付けへの切り替え手続きは、別途書類作成料金を頂戴する有料オプションです(事前にご案内します)。
他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。
| 相続人が1名増えるごと | + 50,000円 |
| 土地が1区画増えるごと | + 30,000円 |
| 銀行口座が1口座増えるごと | + 30,000円 |
はい。納税猶予は専業農家に限った制度ではありません。会社勤めを続けながら農業を営む形でも、農業相続人としての要件を満たせば適用を受けられます。
やめる前にご相談ください。特定貸付け等に切り替えることで猶予を継続できる場合もあれば、打ち切りを選ぶ方が結果的に負担が少ない場合もあります。状況に応じてご案内します。
もちろんです。納税猶予は長期的な選択になるため、まず仕組みとご自身の状況を照らし合わせて整理するところから始めることをお勧めします。
農地ごとに条件が異なる場合があるため、複数の農地をお持ちの場合は、それぞれについて猶予を使うかどうかを個別に検討することも可能です。
代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。相続した岐阜の農地をどうするか、農業の経験がないまま、続けるかどうかの判断を迫られた経験があります。
その経験があるからこそ、「続ける」か「手放す」かという判断がどれほど重いか理解しています。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点から、本業との両立という現実的な事情も踏まえて、一緒に考えます。
無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。
ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、納税猶予を使うべきかどうかの考え方、費用の概算をお伝えします。
見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。
農地・不動産・金融資産を評価し、納税猶予の適用可否・特定貸付けの選択肢を含めて申告書を作成します(所要目安:4か月程度)。
申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。
納税猶予継続中の届出、二次相続の対策、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。
兼業農家の方が相続で気をつけたいポイントは、こちらのコラムでも整理しています。
→ 兼業農家が相続で気をつけること3つ(兼業農家が気をつけたい3つのポイント)
税理士が直接対応します。今なら初回2時間無料・守秘義務あり。