現金や預貯金をそのまま相続財産として残すのと、生命保険に形を変えて残すのとでは、相続税の負担が変わることがあります。生命保険金には「500万円×法定相続人の数」という相続税の非課税枠があるためです。この記事では、そのまま残す場合と生命保険に組み替える場合の違いを整理します。

目次

1. 生命保険の非課税枠とは(500万円×法定相続人の数)

被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金を相続人が受け取る場合、次の計算式で求めた金額までは相続税がかかりません。

500万円 × 法定相続人の数

たとえば法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、500万円×3人=1,500万円までの死亡保険金には相続税がかかりません。同じ金額でも、預貯金のまま残すか生命保険に組み替えるかで課税対象額が変わります。

2. そのまま預貯金で残す場合

相談者
銀行に定期預金がいくつもあって、そろそろ何かした方がいいと窓口で言われたんですが、何をすればいいのか分からなくて。
江尾友宏江尾
預貯金のままでも問題があるわけではありません。ただ、預貯金は全額が相続税の課税対象になります。生命保険に形を変えると「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使える分、課税対象を圧縮できることがあります。

預貯金として1,500万円を持っていれば、その全額が相続税の課税対象になります。手続きの面では、預貯金は名義変更や解約に相続人全員の実印・印鑑証明が必要になることが多く、遺産分割協議がまとまるまで自由に引き出せないケースもあります。

3. 生命保険に組み替える場合

相談者
保険の営業さんに一時払いの終身保険を勧められたんですが、本当に得なんでしょうか。契約の仕方でよく分からなくなってしまって。
江尾友宏江尾
非課税枠が使えるかどうかは、金額だけでなく契約形態で決まります。契約者・被保険者・受取人の組み合わせを確認させてください。

同じ1,500万円でも、生命保険金として受け取る形にしておけば、非課税枠の範囲内であれば相続税がかかりません。死亡保険金は受取人が単独で請求でき、遺産分割協議を経ずに比較的早く現金化できるため、葬儀費用や当面の生活費、納税資金の確保にも活用しやすい財産です。ただし、非課税枠が使えるのは契約形態が条件を満たしている場合に限られます。

契約者被保険者受取人かかる税金
被相続人(父)被相続人(父)相続人(子)相続税(非課税枠の対象)
相続人(子)被相続人(父)相続人(子)所得税(一時所得)
母以外の子贈与税

この記事で扱う非課税枠が使えるのは、契約者と被保険者が被相続人本人で、受取人が相続人という一番上のパターンに限られます。受取人が相続人以外(内縁の配偶者など)の場合や、相続放棄をした人が受け取る場合も対象外です。受取人が複数いる場合は、各人の受取額の割合に応じて非課税枠が按分されます。

4. 【試算】1,500万円を組み替えると税額はどう変わるか

相続財産1億円、相続人が配偶者と子ども2人の合計3人というケースを想定します(実際の税額は財産構成や適用できる特例によって変わる概算の一例です)。非課税枠は500万円×3人=1,500万円です。

課税対象になる財産
1億円すべて預貯金で保有1億円(非課税枠の適用なし)
うち1,500万円を生命保険に組み替え8,500万円(生命保険1,500万円は非課税枠の範囲内)

この試算例では、財産の一部を生命保険に組み替えるだけで、課税対象になる財産を1,500万円圧縮できます。すでに預貯金として保有している資金の一部を一時払いの生命保険に移すことで、この非課税枠を活用できる場合があります(保険商品の選定は保険の専門家との連携が必要です)。

5. 【3つの質問】組み替えを検討する順番

組み替えるかどうかを一度に決めようとせず、次の順番で確認していくと判断がつきやすくなります。

Q1

受取人を相続人にできますか?

非課税枠が使えるのは受取人が相続人の場合に限られます。孫や内縁の配偶者を受取人にしたい事情がある場合は、非課税枠の対象外になる前提で考える必要があります。

Q2

契約者・被保険者を本人にできますか?

保険料を子が負担する形にすると相続税ではなく所得税や贈与税がかかることがあります。非課税枠を使うなら、契約者・被保険者ともに将来の被相続人本人にする必要があります。

Q3

組み替える金額は非課税枠の範囲内ですか?

非課税枠を超えた部分の死亡保険金は、通常の相続財産と同様に課税対象になります。法定相続人の数×500万円を超える金額を保険に回しても、超過分には節税効果がありません。

6. 判断を誤りやすいポイント

1
契約形態の誤解

受取人を相続人以外にしてしまい、非課税枠が使えない

孫や内縁の配偶者などを受取人に指定していると、たとえその方が財産を受け取ってほしい相手であっても、非課税枠の対象にはなりません。

2
契約形態の誤解

契約形態を確認せず、想定と違う税金がかかってしまう

子が保険料を負担していた保険で親が亡くなった場合、相続税ではなく所得税がかかることがあります。契約者・被保険者・受取人の組み合わせを事前に確認しないと、想定していた節税効果が得られないことがあります。

3
金額の見誤り

非課税枠を超える金額まで生命保険に入ってしまう

非課税枠を超えた部分の死亡保険金は、通常の相続財産と同様に相続税の課税対象になります。非課税枠を意識せずに大きな保険に加入しても、超過分には節税効果がありません。

7. よくある質問

Q. 法定相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、非課税枠の計算はどうなりますか?

A. 非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」には、相続放棄をした人も含めてカウントします。ただし、その方自身が受け取る保険金には非課税枠は適用されません(要確認)。

Q. すでに加入している生命保険が非課税枠の対象になるか確認する方法は?

A. 保険証券に記載された契約者・被保険者・受取人を確認してください。契約者と被保険者が同一人物(将来の被相続人)で、受取人が相続人になっていれば対象です。不明な場合は保険会社に契約内容の確認を依頼できます。

Q. 生命保険の非課税枠と、小規模宅地等の特例は両方使えますか?

A. はい、それぞれ別の制度のため併用できます。詳しくは小規模宅地等の特例のコラムもご覧ください。

Q. 何歳くらいから生命保険での対策を考えればいいですか?

A. 年齢や健康状態によって加入できる保険や保険料が変わります。加入を検討している保険がある場合は、早めに保険の専門家にご相談されることをお勧めします。

8. 金額よりも先に、契約形態を確かめます

江尾友宏江尾
保険の商品や利率のご相談を先にいただくことが多いのですが、私が最初に確認するのは金額ではなく契約形態です。契約者・被保険者・受取人の組み合わせひとつで、相続税ではなく所得税や贈与税がかかってしまうことがあるためです。せっかく組み替えても非課税枠の対象から外れていては意味がありません。まず今お持ちの保険証券を確認するところから、一緒に整理させていただいています。

組み替えを決めてからご相談いただく必要はありません。まだ何も決まっていない段階でお越しいただくのが、いちばんお役に立てるタイミングです。当事務所は岐阜県瑞穂市を拠点に、税務の観点から非課税枠の活用方法についてご相談を承っています。対応できる内容はサービス・料金のページでもご案内しています。

※本記事は、記事執筆時点の税法・通達等の情報をもとに、一般的な情報提供を目的として作成しています。今後の税制改正等により、記載内容が変更される可能性があります。実際の申告・手続きにあたっては、必ず国税庁等の最新情報をご確認いただくか、税理士等の専門家へご相談ください。