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水田を背に困った表情で立つ農作業姿の夫婦
For Part-Time Farmers

兼業農家の方が農地を相続したときの、納税猶予との向き合い方

会社勤めなどをしながら農業も営む方が農地を相続した場合、納税猶予を使うべきかどうかは本業との両立が判断の鍵になります。地元の税理士がわかりやすくご説明します。

Common Concerns

こんなお悩み、ありませんか?

その迷い、みずほ会計事務所が判断の整理からお手伝いします。

会社勤めをしながら農業を続けられるか自信がなく、納税猶予を使っていいのか迷っている…
納税猶予を使った後、途中でやめたらどうなるのか不安…
忙しくて耕作を続けられなくなったら、まとめて税金を払うことになるのか心配…
農業を継ぐ気はあるが、本業との両立が現実的にできるか分からない…
Key Points

「兼業農家の納税猶予」、知っておきたいこと

制度全体の仕組みは農地の相続税・納税猶予制度で詳しく解説していますので、ここでは兼業ならではの注意点に絞って5つのポイントをご紹介します。

1
兼業でも利用可

兼業でも納税猶予は使えます——「専業」である必要はありません

農地の納税猶予は、専業農家に限った制度ではありません。会社勤めなどをしながら農業を営む兼業農家の方でも、農業相続人としての要件を満たせば適用を受けられます。

2
両立できるかが鍵

条件は「農業を継続すること」——本業との両立が分かれ目

猶予を受けるには、相続人が農業を継続することが原則条件です。兼業の場合、本業との両立が現実的に可能かどうかを見極めることが、猶予を使うかどうかの判断の出発点になります。

3
打切りのリスク

途中でやめると、猶予税額+利子税をまとめて納めることになります

農業をやめたり農地を譲渡したりして猶予が打ち切られると、それまで猶予されていた相続税額に加えて利子税もあわせて納付することになります(譲渡が猶予対象農地の面積の20%を超える場合は、その時点で全額打ち切りとなります)。

「とりあえず猶予を受けておく」という判断は、後々の打切りリスクを伴います。本業との両立の見通しを踏まえた上で選ぶことが大切です。
4
特定貸付けという選択肢

自ら耕作が難しい場合は「特定貸付け」等の選択肢もあります

本業との両立が難しい場合でも、農地中間管理事業等を通じた「特定貸付け」を行うことで、自ら耕作しなくても納税猶予を継続できる場合があります。一定期間の営農継続等の要件を満たせば、猶予されていた税額が免除されることもあります(免除の要件は農地の所在地によって異なります)。

→ 制度全体の要件・手続きについて詳しくは農地の相続税・納税猶予制度をご覧ください。

5
まず判断の整理から

まず、ご自身にとって納税猶予が向いているかどうかの判断から

納税猶予は一度選ぶと長期間の継続が前提になる制度です。本業の状況、後継者の有無、農地の場所や規模を踏まえ、猶予を使うべきかどうかをまず一緒に整理することをお勧めします。名古屋国税局管内(岐阜県・愛知県・三重県)での兼業農家の方の相続税申告の実務にも対応しています。

Case Studies

サポート事例

兼業農家の方からのご相談をもとに、よくあるケースを分かりやすい例としてご紹介します。

会社員を続けながら農業を継続し、納税猶予を受けたケース

中野様(仮名)は、平日は会社員、週末に農業を続ける形で農業相続人の要件を満たし、納税猶予の適用を受けることができました。

本業との両立が難しく、特定貸付けを選んだケース

土屋様(仮名)は、転勤が多い仕事のため自ら耕作を続けるのは難しいと判断。農地中間管理事業を通じた特定貸付けに切り替え、納税猶予を継続しました。

打切りのリスクを考慮し、猶予を使わない選択をしたケース

柴田様(仮名)は、将来的に耕作を続けられる見通しが立たず、打切りリスクを避けるため、あえて納税猶予を使わずに申告する道を選びました。

複数の農地のうち一部だけ猶予を検討したケース

大森様(仮名)は、複数の農地のうち耕作を続けやすいものだけ納税猶予を検討し、それ以外は売却・転用を含めて整理しました。

How to Choose

相続税申告、依頼先を選ぶ際に失敗しないための3つのポイント

「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。

相談者
相続税の申告って、普通の税理士さんでも対応できるんですよね?
江尾友宏江尾
相続税は法人税・所得税とは別の専門知識が必要な分野です。不動産・農地の評価、特例の適用判断など、申告件数の少ない事務所では対応が難しいケースもあります。相続税申告の実績が豊富な事務所を選ぶことが、適正な税額・スムーズな手続きにつながります。

ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。

相談者
依頼したら、結局スタッフの方が担当になってしまうということはないですか?
江尾友宏江尾
規模の大きい事務所ほど、最初の面談は税理士、実際の作業はスタッフという分業体制になりがちです。当事務所では、初回のご相談から申告完了まで、税理士が一貫して対応します。誰が最後まで担当するのかが分かっているという安心感を大切にしています。

ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。

相談者
申告が終わったら、それで関係は終わりですか?
江尾友宏江尾
相続税の申告はゴールではなく、その後の所得税申告(譲渡所得など)や、将来の二次相続対策のご相談も多くいただきます。申告後も継続してご相談いただける事務所かどうかは、長い目で見て安心材料になります。

ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。

Why Choose Us

「大きな事務所」ではなく、
「近くの税理士」を選ぶ理由

長期の選択だからこそ、「最後まで同じ人が対応してくれるか」「本業との両立を踏まえて考えてくれるか」が安心を左右します。

税理士が最初から最後まで担当
01
税理士が最初から最後
まで担当

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

申告費用は事前に明示、あとから加算しません
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申告費用は事前に明示、
あとから加算しません

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

瑞穂市周辺の地元密着
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瑞穂市周辺の地元密着

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

難しいこと、難しいまま説明しません
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難しいこと、難しいま
ま説明しません

「農業相続人」「特定貸付け」「打切り」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

相続税申告100件超・会計事務所歴20年超
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相続税申告100件超・
会計事務所歴20年超

兼業農家の方の納税猶予のご相談も数多く手がけてきました。本業との両立を踏まえた現実的なご提案が可能です。

税務調査率は、2%の安心品質
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税務調査率は、2%の
安心品質

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。

Price

料金は分かりやすく、
あとから追加しません

相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。

基本報酬 10万円 + 遺産総額 × 0.6%税込:11万円 + 遺産総額 × 0.66%
報酬額の目安
遺産総額 3,600万円
316,000円(税込 347,600円)
遺産総額 5,000万円
400,000円(税込 440,000円)
遺産総額 1億円
700,000円(税込 770,000円)
遺産総額 1億5,000万円
1,000,000円(税込 1,100,000円)

※納税猶予の適用手続き・特定貸付けへの切り替え手続きは、別途書類作成料金を頂戴する有料オプションです(事前にご案内します)。

相続人の人数が増えても、土地の数が増えても、加算は一切ありません。

他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。

他の会計事務所の料金表にある「加算」の例

相続人が1名増えるごと+ 50,000円
土地が1区画増えるごと+ 30,000円
銀行口座が1口座増えるごと+ 30,000円
FAQ

ご相談前によくいただくご質問

Q会社を辞めずに農業を続けても納税猶予は使えますか?

はい。納税猶予は専業農家に限った制度ではありません。会社勤めを続けながら農業を営む形でも、農業相続人としての要件を満たせば適用を受けられます。

Q途中で耕作をやめたくなったら、どうすればいいですか?

やめる前にご相談ください。特定貸付け等に切り替えることで猶予を継続できる場合もあれば、打ち切りを選ぶ方が結果的に負担が少ない場合もあります。状況に応じてご案内します。

Q猶予を受けるかどうか、まだ決められません。相談だけでもいいですか?

もちろんです。納税猶予は長期的な選択になるため、まず仕組みとご自身の状況を照らし合わせて整理するところから始めることをお勧めします。

Q農地の一部だけ猶予を受けることはできますか?

農地ごとに条件が異なる場合があるため、複数の農地をお持ちの場合は、それぞれについて猶予を使うかどうかを個別に検討することも可能です。

Message
続けるべきか、手放すべきか。一人で抱え込まず、一緒に整理しましょう。

代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。相続した岐阜の農地をどうするか、農業の経験がないまま、続けるかどうかの判断を迫られた経験があります。

その経験があるからこそ、「続ける」か「手放す」かという判断がどれほど重いか理解しています。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点から、本業との両立という現実的な事情も踏まえて、一緒に考えます。

Flow

初めての方でも安心。
ステップごとに丁寧にご説明します

無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。

1
無料相談(初回2時間)

ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、納税猶予を使うべきかどうかの考え方、費用の概算をお伝えします。

2
ご依頼・書類のお預かり

見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。

3
財産評価・申告書作成

農地・不動産・金融資産を評価し、納税猶予の適用可否・特定貸付けの選択肢を含めて申告書を作成します(所要目安:4か月程度)。

4
内容確認・申告・納付

申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。

5
申告後のアフターフォロー

納税猶予継続中の届出、二次相続の対策、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。

兼業農家の方が相続で気をつけたいポイントは、こちらのコラムでも整理しています。

兼業農家が相続で気をつけること3つ(兼業農家が気をつけたい3つのポイント)

まず、ご相談ください。

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