まず確認すべきは「現金でどこまで払えるか」
相続税は原則、申告期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)までに金銭で一括納付するのが原則です。まずは手元の現金・預貯金・すぐに換金できる資産を洗い出し、不足額がどれくらいになるかを把握することが最初のステップになります。
岐阜県は農地や先祖代々の土地を受け継ぐ相続が多く、「土地はあるが現金は少ない」というご家庭が珍しくありません。財産の大半を不動産が占めるほど、この後の選択肢の検討が重要になります。
土地はあるが現金が少ない——そんな相続でも、延納・物納・農地の納税猶予など複数の選択肢があります。相談が早いほど、選べる方法が多くなります。
その不安、みずほ会計事務所が選択肢の整理からお手伝いします。
現金が足りない場合でも、選択肢は一つではありません。5つのポイントに分けて確認しましょう。
相続税は原則、申告期限(亡くなった日の翌日から10か月以内)までに金銭で一括納付するのが原則です。まずは手元の現金・預貯金・すぐに換金できる資産を洗い出し、不足額がどれくらいになるかを把握することが最初のステップになります。
岐阜県は農地や先祖代々の土地を受け継ぐ相続が多く、「土地はあるが現金は少ない」というご家庭が珍しくありません。財産の大半を不動産が占めるほど、この後の選択肢の検討が重要になります。
一定の要件を満たせば、相続税を分割で納める「延納」という制度があります。
また、延納には原則として担保の提供が必要という条件もあります。ご自身の財産構成でどの区分に当たるかは、面談時に確認いたします。
延納によっても金銭で納付することが困難な場合には、不動産・有価証券などの現物で納税する「物納」という制度があります。
相続財産に農地が含まれる場合、農業を継続することを条件に、相続税の納税が猶予される制度があります。適用されれば、当面の納税負担を大幅に抑えられる可能性があります。
→ 農地の納税猶予について詳しくは農地の相続税・納税猶予制度をご覧ください。農業を継続しない場合でも、売却・転用等を含めた選択肢があります。
| 延納 分割払い | 不動産を手放したくないが、まとまった現金もない方向き。利子税がかかる点に注意。 |
| 物納 現物納付 | 延納でも払いきれない、かつ手放してもよい不動産等がある方向き。 |
| 売却 資産の現金化 | 買い手が見込め、譲渡所得税を含めても手元に残る額の方が大きい方向き。 |
| 納税猶予 農地の場合 | 農業を継続する意思がある方向き。継続要件・届出の管理が必要。 |
どれか一つを選ぶ必要はなく、組み合わせて対応するケースも多くあります。
「払えるかどうか分からない」という段階でも、早めにご相談いただくことで、延納・物納・農地の納税猶予・資産の整理など、選べる選択肢の幅を保つことができます。名古屋国税局管内(岐阜県・愛知県・三重県)での延納・物納の実務にも対応しています。
「払えないかもしれない」という段階でご相談いただいた方から、よくあるご相談をもとに、分かりやすい例としてご紹介します。
山田様(仮名)は、農地・自宅はあるものの現金は少なく、相続税額に驚いていました。延納を活用し、無理のない分割払いで対応することができました。
中村様(仮名)は、不動産の一部売却も検討しましたが買い手がすぐに見つからず、物納の要件を確認した上で、一部を物納で対応しました。
小林様(仮名)は農業を継続する意向があり、納税猶予制度の適用によって当面の納税負担を大幅に抑えることができました。
佐々木様(仮名)は、申告期限まで余裕のある時期にご相談いただき、延納・物納・資産整理を含めて複数の選択肢を比較検討することができました。
「どこに相談すればいいか分からない」という方は少なくありません。失敗しないための3つのポイントをご紹介します。
ポイント①|相続税の申告実績が豊富か。法人税・所得税の顧問は得意でも、相続税の申告経験が少ない事務所に依頼すると、財産評価の判断に時間がかかったり、適用できる特例を見落としてしまうリスクがあります。依頼前に「相続税の申告を年間どれくらい手がけているか」を確認することをお勧めします。
ポイント②|税理士が初めから最後まで対応してくれるか。相続は財産の話だけでなく、ご家族の事情やお気持ちに関わる部分も多く、担当者が途中で変わると同じ説明を何度もすることになったり、伝えたニュアンスが正確に引き継がれないことがあります。初回面談の時点で「誰が最後まで担当するのか」を確認しておくと安心です。
ポイント③|申告後のアフターフォローが充実しているか。相続した不動産を売却した際の譲渡所得税の申告、名義変更、二次相続に向けた対策など、関連するご相談は続きます。当事務所では申告後も継続してご相談いただける体制を整えており、長期的なお付き合いの中で家族の資産全体を見ていくことができます。
払えるかどうかという切実なご相談だからこそ、「最後まで同じ人が対応してくれるか」「あとから費用が増えないか」が安心を左右します。

初回のご相談から申告後のフォローまで、窓口も担当も変わりません。「あの時話したことを、また一から説明する」必要がない安心があります。

「最低◯円〜、あとで加算」ではなく、正式なご依頼の前に総額の見積もりをご提示。相続人の数・土地の数が増えても加算はありません。

生まれも育ちも岐阜県瑞穂市。地元の土地の事情も、ご家族の気持ちも、近くでお聞きします。すぐに会いに行ける距離感も強みです。

「延納」「物納」「納税猶予」——専門用語は使わず、ご家族の状況に合わせた言葉で。ご納得いただけるまで、何度でも丁寧にお答えします。

土地はあるが現金が少ない、という農地・不動産を多く含む相続を数多く手がけてきました。延納・物納・納税猶予の実務経験があります。

当事務所での申告のうち、税務調査となったのは約2%(業界平均の約1/5)。申告後も安心してお任せいただける品質を大切にしています。
相続税申告の基本報酬と、遺産総額別の料金目安をご案内します。正式なご依頼前に、必ず総額をお見積りします。当事務所では、最初に安く見せて後で加算をする方法は採用していません。
※延納・物納の申請手続きは、別途書類作成料金を頂戴する有料オプションです(事前にご案内します)。
他の会計事務所の料金表では、相続人加算・土地評価加算などが別途設定されていることがあります。みずほ会計事務所では、ご家族にとって料金が分かりやすいよう、こうした加算を行っていません。
| 相続人が1名増えるごと | + 50,000円 |
| 土地が1区画増えるごと | + 30,000円 |
| 銀行口座が1口座増えるごと | + 30,000円 |
もちろんです。「そもそも払えるのか分からない」という段階でのご相談が最も多くいただくパターンです。まず財産の内容をお伺いし、選択肢を一緒に整理します。
売却が本当に必要かどうかも含めてご提案します。延納・物納など他の選択肢と比較しながら、ご家族の意向に沿った方法を一緒に検討します。
いいえ。選択肢を整理し、ご納得いただくまでご検討いただいて構いません。正式なご依頼は、内容にご納得いただいてからで大丈夫です。
状況によりますが、早めのご連絡ほど選べる選択肢が残ります。期限が近い場合もまずはお電話でご相談ください。
代表税理士の江尾は、税理士になる前の25歳のとき、祖母の相続を経験しました。相続した財産は岐阜の農地が数カ所。まさに「土地はあるが現金は少ない」という状況で、税金をどう払うべきか、当時は右も左も分からないまま悩みました。
その経験があるからこそ、「払えないかもしれない」という不安がどれほど重いか、身をもって理解しています。「税理士になったら、相談に来る方には絶対に嫌な思いをさせない」——この原点から、延納・物納・農地の納税猶予まで、あらゆる選択肢を一緒に検討します。
無料相談から申告完了まで、5つのステップで進めます。
ご予約は電話・メール・LINEで受け付けます。ご相談自体は原則、来所または訪問による対面での面談です(遠隔地にお住まいの方はWeb面談〈Zoom〉も可能)。現状のヒアリングと、支払い方法の選択肢、費用の概算をお伝えします。
見積もりにご納得いただけたらご契約。戸籍謄本・通帳・固定資産税課税明細書などをお預かりします。書類の取り寄せ代行も対応しています。
農地・不動産・金融資産を評価し、延納・物納・納税猶予の適用可否を含めて申告書を作成します(所要目安:4か月程度)。
申告書の内容をわかりやすくご説明し、ご確認いただいてから提出。納付額・納付方法もご案内します。
二次相続の対策、遺言書の作成、名義変更など、申告後に出てくる問題もそのままご相談いただけます。
生命保険を活用すると、納税資金の確保にもつながることがあります。詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
→ 生命保険の非課税枠を使った相続税対策(500万円×法定相続人の数の非課税枠)
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